不動産を持っていると必ず納付しなければならないのが固定資産税。
賃貸物件に住んでいる人には関係ありませんが、土地・建物・マンションを持っていれば、たとえ狭くて小さな物件であっても結構な税額になることも
今回は固定資産税の納期や支払い方法などをご紹介します。まだ支払ったことがない、あるいは仕組みがよく分からないという方は、ここで少し勉強してみて下さい。
目次
1. 固定資産税の納期と支払い期限
1-1. そもそも固定資産税とは
固定資産税とは土地や家屋、あるいは会社の設備・機械といった償却資産に対して課税されるもので、所有者に支払い義務が発生します。
納税は一括、あるいは分割で納期までに支払うことに。ここでは土地・家屋といった不動産の固定資産税についてご説明いたします。
土地や家屋の固定資産税は、固定資産税評価額に基づき、以下の計算方法が適用されています。
固定資産税=固定資産税評価額×1.4%
土地の固定資産税評価額とは、次の3つの価格の70%に設定されています。
- 都道府県の調査による標準の地価価格
- 地価公示価格
- 不動産鑑定士による評価額
またこうして求められた固定資産税評価額は、固定資産税だけでなく不動産取得税・登録免許税・都市計画税においても基準となっています。
建物の固定資産税評価額については、新築の際に自治体の担当者が建物施設の確認に来ますが、だいたい平均して建築費の50~70%に設定されています。
固定資産税は以下のような特例が認められています。こういった特例は、市区町村で自動的に減額計算されるもので、特に納税義務者による申請は必要ありません。
但し認定長期優良住宅の特例に限っては、個別申請が必要です。
①住宅用地の特例
用地 | 減税率 |
小規模住宅用地(200㎡以下の部分) | 課税標準額×1/6 |
一般住宅用地(200㎡超の部分) | 課税標準額×1/3 |
②新築物件の特例
適用物件 | 適用期間 | 減税率 |
3階建て以上の耐火構造・準耐火構造住宅 | 新築後5年間 | 固定資産税が1/2 |
一般の住宅(上記以外) | 新築後3年間 | 固定資産税が1/2 |
③認定長期優良住宅の特例
適用物件 | 適用期間 | 減税率 |
平成30年3月31日までの新築物件 | 新築から5年間(マンション等は7年間) | 固定資産税が1/2 |
固定資産税は地域や物件によって大きく変わってきます。
物件を取得する場合には、後で支払いに困らないように、固定資産税を事前にチェックしておくといいでしょう。
1-2. 固定資産税はいつ決定するのか?
固定資産税は、毎年1月1日の時点で不動産を所有する者に納税義務があります。
対象となる納税者は、固定資産税課税台帳登録者に記載されることになっています。
納税通知書は毎年1月1日の固定資産税課税台帳登録者に対して送られます。
もし仮に1月2日に登記上の所有名義人となった場合は、課税対象者にはならないのです。あくまで1月1日付というのが基本大原則です。
毎年1月1日時点における所有者が、1年分の固定資産税を全額納税
また年度の途中で対象物件を売却などして所有権を転移したとしても、納税者に対して月割りなどの還付は行いません。
もし売却などで対象不動産を手放した場合でも、納税通知書が届けば納期までに支払わなくてはなりません。
よって買い主との間で固定資産税の精算を行うことで返還を受けることになります。
1-3. 固定資産税はどうやって納めるのか?
固定資産税の納付は、毎年1月1日の土地や家屋の所有者宛に、春頃に納税通知書が郵送されます。
それを納期までに支払わなくてはなりません。もし不動産を共有名義で所有している場合は、代表者に納税通知書が送付されます。
代表者とは登記簿で早い順で記載されている名義人、あるいは持ち分の多い名義人が代表者となるのが通例。
とはいえ他の名義人が納税義務がないという意味ではないので、共有者間で精算する必要があります。
1-4. 固定資産税の支払い納期と期限は決まっている
固定資産税は市区町村に支払う地方税なので、支払い納期は市区町村によって異なります。
多くの場合は第1期~第4期までの4回に分けて支払うか、一括で払うかのどちらかです。固定資産税の納税通知書は、納付期限の約20日~30日前頃までに納税義務者に送られます。
ちなみに東京都23区の平成29年度固定資産税の納期限は次の通りです。
- 第1期 納期限 6月30日
- 第2期 納期限 10月2日
- 第3期 納期限 12月27日
- 第4期 納期限 2月28日
また大阪市の平成29年度固定資産税の納期限は次の通りです。
- 第1期 納期限 5月1日
- 第2期 納期限 7月31日
- 第3期 納期限 12月25日
- 第4期 納期限 2月28日
このように納期限には違いがあるので、該当する市区町村の納期限を確認することが必要です。
納付期限は毎年変更されることもあるので注意しましょう。また分割払いでも一括払いでも納税額は変わりません。
2. 固定資産税を支払い忘れた場合と滞納した場合について
2-1. 延滞金はいくらかかるのか?
固定資産税を分割で支払う場合は、納期を過ぎると延滞金がかかるので注意が必要です。
延滞金は次のように計算されます。
納期限の翌日から1ヵ月を経過する日まで:年7.3%
納期限から1ヵ月以降:年14.6%
特に納期限から1か月を超えてしまうと延滞料が2倍近くになってしまうので、遅れた場合にはできるだけ1か月以内に納付するようにしましょう。
2-2. 滞納しているとどうなるのか?
固定資産税を滞納すると、まず督促状が届きます。
そこで納付を行えば問題ありませんが、督促状が来ても未払いを放置していると、納税義務者の財産が差し押さえられてしまいます。
不動産だけに限らず、預金、給与なども差し押さえの対象となってしまうので、こうした事態は出来るだけ避けたいところです。
もし支払いが納期までに困難な場合、又はやむを得ない事情があれば、分割などの対応をしてくれる可能性もあるため、市区町村の窓口に相談に行ってみましょう。
3. 固定資産税の納付書は再発行できるのか?
固定資産税の納付書を破損・紛失した場合は、市区町村窓口に連絡すれば再発行してくれます。
ただ納期が近い等の場合には注意して下さい。また納付は口座振替といった納付方法もあります。
市区町村によって違うので、確認してみましょう。
4. 固定資産税の支払い忘れはペナルティがあるので納期までに支払おう!
税金は納期を過ぎて滞納すれば延滞金がかかるので、固定資産税についても延滞すれば当然ペナルティがあります。
この延滞金は、納税額が大きければ結構な額となってしまうので、できるだけ延滞せずに支払うことをおすすめします。
もし忙しくてつい忘れがちになる方は、納付書で払うのではなく別の方法も。自治体によってはクレジット払いなど便利な方法があるところがあるので、確認してみて下さい。
また、払った固定資産税は確定申告で経費にすることができるのか?
詳しく書いた記事がありますので以下をご覧ください。
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