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相続税と贈与税の違いは何?どっちがお得?|生前贈与の活用方法やコツを紹介!

相続税と贈与税は、何となく似ている税金と思っている人もいるのではないでしょうか?

確かに、相続税と贈与税は「親が子へ財産を受け継ぐ」という点においては似ている税金です。

しかし、相続税と贈与税は税率も異なれば、控除の仕組み・特例まで違います。

 

また、所有している財産を、生きている間に贈与した方が良いのか、そのまま相続した方が良いのかは、ケースバイケースと言えます。

そのため、

  • 一概に
  • 「贈与をしたら損をする」
  • 「相続した方が節税になる」
  • 「生前贈与の特例を使った方が良い」

とは言えません。

そこで今回は、まず相続税と贈与税の違いについて解説します。

その後、生前贈与や相続に関する特例や控除について詳しく解説していきます。特に相続は誰しもが経験することなので、できるだけ節税するために良く理解しておきましょう。

目次

1. 相続税と贈与税は何が違うのか?

相続税と贈与税は、根本的に目的や仕組みが異なります。相続税は、相続した財産にかかる税金であり、贈与税は贈与にかかる税金です。

つまり、亡くなった時に財産を受け取るか、生前に財産を受け取るかの違いということです。

税金は、相続を受けた人、贈与された人がそれぞれ支払います。

そのため、後述する特例などと照らし合わせて、生前に贈与すべきか、相続まで持ち越すべきかを判断する必要があります。

1-1. 相続税と贈与税の違いを比較|税率と控除額

まずは、相続税と贈与税の税率、控除額をそれぞれ見ていきましょう。結論からいうと、贈与税の方が税額が高くなるように設定されています。

相続税とは

相続税は相続する財産の評価額によって税率と控除額は異なります。計算式、および税率・控除額は以下の通りです。

【計算式】

  1. 財産の評価額-(基礎控除3,000万円+法定相続人の数×600万円)
  2. 上記1の金額×税率-控除額

※以下の表参照

相続財産-基礎控除 税率 控除額
1,000万円以下 10% なし
3,000万円以下 15% 50万円
5,000万円以下 20% 200万円
1億円以下 30% 700万円
2億円以下 40% 1,700万円
3億円以下 45% 2,700万円
6億円以下 50% 4,200万円
6億円超 55% 7,200万円

仮に、相続財産の合計額8,000万円で、法定相続人が2人の場合は、以下のような計算になります。
(8,000万円-(基礎控除3,000万円+600万円×2人))×税率20%-控除額200万円=560万円

贈与税とは

一方、贈与税も贈与された金額によって税率と控除額が異なります。計算式、および税率・控除額は以下の通りです。

【計算式】
(贈与された金額-基礎控除110万円)×税率-控除額 ※以下の表参照

また、税率は一般税率と特例税率の2種類があります。

一般税率とは、特例税率に該当しない贈与で、たとえば兄弟間や夫婦間の贈与です。一方、特例税率とは、祖父から孫、父母から子など直系尊属への贈与になります。

【一般税率】

贈与額ー基礎控除 税率 控除額
200万円以下 10%
300万円以下 15% 10万円
400万円以下 20% 25万円
600万円以下 30% 65万円
1,000万円以下 40% 125万円
1,500万円以下 45% 175万円
3,000万円以下 50% 250万円
3,000万円超 55% 400万円

【特定税率】

贈与された金額-基礎控除 税率 控除額
200万円以下 10%
400万円以下 15% 10万円
600万円以下 20% 30万円
1,000万円以下 30% 90万円
1,500万円以下 40% 190万円
3,000万円以下 45% 265万円
4,500万円以下 50% 415万円
4,500万円超 55% 640万円

先ほどと同様、8,000万円を贈与された場合(一般税率)は、以下の計算式になります。
(8,000万円-基礎控除110万円)×税率55%-控除額400万円=約3,939万円

1-2. 贈与税は何のために出来たのか?

このように、相続税と贈与税は、特に基礎控除額が全然違います。

前項のように、同じ8,000万円を受け継ぐときにも、相続税なら560万円、贈与税なら約3,939万円という大きな違いになるのです。

 

この大きな違いがある理由は、そもそも贈与税という税金が誕生した背景が重要です。贈与税は、もともと相続税逃れを防ぐために作られた税金です。

つまり、「相続税を支払いたくないから、生前に全ての財産を贈与してしまおう」というのを防ぐのが目的ということです。

仮に、贈与税がなければ生前贈与は税金がかかりませんので、いくら財産があろうと非課税で子供や夫・妻に受け継がせることができます。

また、贈与税があっても相続税よりも税率が低ければ同じことが起こります。

そのため、贈与税をつくり、なおかつ相続税よりも税率を高くしたというわけです。

2. 生前贈与を活用して相続税を抑えるコツを紹介!

前項までで、相続税と贈与税の違いが分かったと思います。

基本的に相続税の方が税率は低くなりますが、相続を待つということは、相続するまで財産を子供や夫・妻に受け継がせることはできません。

そのため、高齢者がお金をたくさん抱えてしまう状況になり得るというわけです。

そうなると、世の中にお金が出回らない状態になってしまうので、日本の経済にとってマイナスです。

そのため、生前贈与でも条件が合致すればお得に贈与できる仕組み(生前贈与)があります。その生前贈与の仕組みを利用して、相続税を抑えるコツを紹介していきます。

2-1. 生前贈与(相続時精算課税制度)を活用する

生前贈与で最も節税効果があるのは、相続時精算課税制度です。

まずは、この制度の概要や、税金の仕組みを知りましょう。その後、相続時精算課税制度を特にお得に利用できると言われている「不動産投資をしている人」を例に解説していきます。

相続時精算課税制度とは?

相続税精算課税制度とは、生前に受けた贈与財産について最大で2,500万円まで非課税にする制度です。

仮に2,500万円を超える贈与をする場合には、2,500万円を超える部分は一律20%の税率が課税されます。

上述したように、贈与税は非常に高い税率なので、それが非課税になるので大きなメリットがあるのです。

相続時精算課税制度の注意点

しかし、相続時精算課税制度は、2,500万円の贈与が帳消しになるのではなく、その贈与した2,500万円は相続財産に組み込まれます。

ただ、上述したように相続税の方が、基礎控除が大きく税率も低いので、相続時に先送りする方が節税になるケースが多いのです。

注意点は、相続時精算課税制度は、一度選択すると取り消したり変更したりできないという点です。

そのため、後述する贈与税の暦年課税を適用した方が良いのかを検討してから判断しましょう。

不動産投資をしている人は相続時精算課税制度で所得税も節税に!

たとえば、賃貸マンションを所有しているとします。

その賃貸マンションからは、年間300万円の収益があると仮定すると、その分所得税がかかりますし、相続する財産はどんどん増えていきます。

そのため、相続時精算課税制度を利用して、そのマンションを子供に生前贈与するという手段があります。

所得税は累進課税なので、所得が高額であるほど税率は上がります。

そのため、資産家である親の不動産を受け継げば、親の所得は減り所得税の節税につながります。また、不動産の場合は現金で贈与するよりも評価額は低くなるので、その点でも節税につながります。

さらに、生前贈与しておけば親が得る毎年300万円の収益は子供が得ることになります。

仮に、親が後30年存命の場合、家賃収入だけで9,000万円の収益になるので、その分相続財産が上がってしまうのです。

つまり、相続税精算課税制度を利用して賃貸マンションを贈与しておけば、将来的に相続税の節税にもつながるということです。

2-2. 贈与税の基礎控除枠内で少しずつ贈与する(暦年課税)

また、相続時精算課税制度を利用する方法以外には、暦年課税を利用して基礎控除枠内で少しずつ贈与するという方法もあります。

つまり、贈与税の基礎控除110万円を、毎年上限いっぱいまで贈与し続けるということです。

ただし、毎年基礎控除を利用して少しずつ贈与していると、税務署が「多額の贈与を毎年分割しているのでは?」と見なす可能性があり、贈与税の納付が求められるケースがあります。

つまり、本当は大きな額を贈与したいが税金がかかるので、それを逃れるために暦年課税の基礎控除を利用するのは、税務署としては望ましくないということです。

そのため、暦年課税によって節税したい場合は、以下2つの対策を知っておきましょう。

注意!贈与税対策と見なされて税金が増えることもあるので対策を

まず、あえて基礎控除である110万円を超える贈与をすることです。

たとえば、毎年111万円贈与するとします。この場合、贈与税は「(111万円-基礎控除110万円)×税率10%=1,000円」になります。

この方法であれば、贈与税を毎年支払うことで、生前贈与が行われていると判断される可能性が高いです。

つまり、「まとまったお金を贈与するための税金逃れではない」と見なされやすいというわけです。

父と母でそれぞれ暦年課税と相続時精算課税を使い分けで相続税を抑える方法

次に、暦年課税と相続時精算課税制度を使い分ける方法です。

仮に、父と母がそれぞれ一定額の財産を保有しているとします。その場合、たとえば父からの贈与は暦年課税を利用して、毎年111万円ずつ贈与してもらいます。そして、母からの贈与は相続時精算課税制度を利用するなどです。

そうすれば、効率よく贈与を受けられる上に、暦年課税の基礎控除である110万円を利用しつつ、相続時精算課税制度も利用できます。

3. 覚えておきたい生前贈与6つの非課税枠

では、ここで生前贈与時に非課税枠で、覚えておくべき6種類を解説します。上述した部分もありますので、おさらいの意味でも理解を深めておきましょう。

①生前贈与の基礎控除枠|110万円まで

先ほども解説しましたが、贈与税は110万円の基礎控除があります。

そのため、毎年110万円までなら非課税で贈与することが可能です。

②生前贈与の相続時精算課税の特例|2,500万円まで

こちらも先ほど解説しましたが、相続時精算課税制度を利用すれば、2,500万円までなら贈与税は非課税になります。

ただ、60歳以上の親や祖父母などの直系尊属であり、かつ受け取る側は20歳以上の子や孫の必要があります。

ただし、2,500万円が帳消しになるのではなく相続時の財産に加算される点と、2,500万円を超えた部分には一律で20%の税金がかかる点は認識しておきましょう。

③生前贈与の夫婦間贈与の特例|2,000万円まで

婚姻期間が20年を超える夫婦間の贈与は、2,000万円までが非課税になります。

ただし、贈与の対象となるのは居住用不動産である必要があり、同じ相手には一生に一度しか利用できない制度です。

また、贈与を受けた不動産には住み続ける必要がある点も覚えておきましょう。

④子供や孫が住宅を取得する資金を贈与する特例|最大3,000万円まで

また、自己居住用住宅の購入資金を、親や祖父母の直系親族から贈与してもらう場合は、条件にとっては最大3,000万円までの贈与が非課税です。

ただし、住宅の購入時期や、その住宅が一定基準を満たす「長期優良住宅かどうか」などによって非課税枠は変わってきます。

⑤子供や孫に教育資金を贈与する特例とはどんな制度?1,500万円まで

30歳未満の子供や孫に対する教育金も、1,500万円までなら非課税です。

当然ながら、親が子供に支払う入学金や授業料などに税金をかけるわけにはいきません。

ただし、30歳になった時点で、贈与されたお金が残っている場合、その金額に譲与税がかかる場合があります。

⑥子供や孫の結婚や子育ての資金を贈与する特例|1,000万円まで

親や祖父から、20歳~49歳までの子供や窓への結婚・子育て資金も、1,000万円までなら非課税です。

ただ、結婚式に関しては300万円までなので気を付けましょう。子育て資金とは、妊娠・出産・不妊治療・医療・保育にかかる費用で、この特例は2022年3月31日までの時限措置になっています。

4. 相続税より贈与税を払った方が税率は低くなる?

上述したように、基本的には贈与税の方が税率は高く、相続税の方が節税効果は高いです。

しかし、それは一般論であり、財産の金額によってどちらがお得かはケースバイケースになります。

4-1. 贈与税はどれだけ得になるのか?

結論からいうと、贈与税を利用した方がお得なケースというのは以下のケースです。

  • 少額の贈与
  • 高額の相続税

上記の場合の税額を、実際のケーススタディで見ていきましょう。

少額の贈与

仮に、毎年200万円ずつ30年にわたって贈与したとします。その場合、贈与する合計額は6,000万円で、贈与税は「(200万円-110万円)×10%×30年=270万円」になります。

一方、6,000万円を相続する場合、法定相続人が1人の場合は「(6,000万円-(基礎控除3,000万円+600万円×1人))×15%-50万円=310万円」です。

このように、このケースだと贈与する方が40万円分節税効果があります。

そのため、少額の贈与をし続けた方が、節税につながる場合もあるのです。

高額の相続税

一方、相続税率は財産評価額6億円を超えると、税率は55%です。

仮に、6億1,000万円を相続する場合は、「6億1,000万円×55%-7,200万円=2億6,350万円」も相続税を支払うことになります。

たとえば、前項のように200万円を30年にわたって贈与し続ければ、相続する財産は5憶6,000万円まで減額します。この場合の相続税は「5憶5,000万円×50%-4,200万円=2億3,300万円」となり、相続税は3,050万円も減額します。

毎年200万円を30年贈与するときの税額270万円なので、それと相殺しても2,780万円も節税できているのです。

このような高額な相続をするケースは、贈与税を利用した方が実は節税効果は高いというわけです。

4-2. 一般的に贈与税が高いと思われているのはなぜか?

相続税は基礎控除額が大きいので、そもそも課税される人は多くありません。

法定相続人が1人でも3,600万円、2人で4,200万円、3人で4,800万円まで控除されます。しかも、不動産などの財産は、その評価額は安価になります。

そのため、基礎控除でも控除しきれなく、実際に相続税を支払っている人は全体の8%程度と言われています。つまり、全体の92%は相続税が発生しないので、一般的には贈与税の方が高いという認識なのです。

しかし、上述したように高額な財産を持った富裕層にとっては、実は相続税は高額になります。しかし、一般的には92%が非課税になるというのが現実なので、贈与税は高いと思われているというわけです。

5. 相続税と贈与税で注意しておきたいポイント

さいごに、相続税と贈与税で注意すべきポイントを解説します。

そもそも相続の経験は人生でそうあるものではありませんので、以下の点を知らない方も多いので注意しましょう。

相続を開始する3年以内の贈与に注意!

相続税と贈与税で注意すべきポイントは、相続開始前3年以内に贈与された財産は相続財産に含める必要があるという点です。

そのため、相続税対策のために贈与を行った場合で、贈与した側の人が3年以内に亡くなれば、その贈与はなかったことになるのです。

つまり、相続税対策で生前贈与を活用するときは、なるべく早めの段階から行っておく必要があるということです。

また、相続時精算課税制度を利用して、贈与税を納めたとします。この場合、相続税がかからなければ、納めた贈与税は還付されるという仕組みです。

しかし、相続開始前の3年以内に通常の贈与をして贈与税を納めたとします。

この場合は、相続開始3年以内の贈与なので、その贈与した金額はそのまま相続時の財産にカウントされます。そのとき、仮に相続税がかからない場合でも、支払った贈与税は基本的は還付されない点は覚えておきましょう。

6. 相続税が多くなる人ほど贈与税の方がお得になる!

このように、相続税と贈与税は根本的に異なる税金ですが、密接な関係がある税金でもあります。繰り返しますが、一般的には贈与税の方が税率は高いので、相続時精算課税制度などを利用して、相続時に繰り越す方がお得な場合が多いです。

しかし、全てのケースで贈与税が損するわけではありません。

相続財産によっては、贈与税を支払ってでも生前贈与した方が節税効果は高い場合もあるのです。そのため、特に相続財産が多く相続税が高額になる人は、贈与も加味した節税プランを検討しましょう。

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