住宅ローン控除の期間は選べます。基本的には10年ですが、15年を選択できる人もいます。
では、「どのような場合だと15年を選択できるのでしょうか?」
今回は、住宅ローンの控除期間についての内容となっています。
「住宅ローン控除はいつから廃止になるの?」「住宅ローン控除の申請をしてからどのくらいで還付金を受け取れる?」など、様々なケースを見ていきます。
損をせずに還付金を受け取りましょう!
目次
1 住宅ローン控除が適用となる期間はいつから?
住宅ローンの名義人が購入した住宅へ住まず、転勤となってしまった場合を除いては、「住宅を購入した後、半年以内に入居しその年の12月31日まで住み続けた場合のみ」住宅ローン控除を受ける事ができます。
この入居期間を守らなければ、住宅ローン控除は認められません。また、住宅を購入した翌年の1月1日から住宅ローン控除を受ける事ができます。
2 入居時期によって控除期間の選択が可能
本来住宅ローン控除の期間は10年と定められています。ただ、平成19年1月1日~平成20年12月31日までに入居している人は特例として15年間住宅ローン控除を受ける事が可能です。
どうしてこのような選択が可能なのか?理由として、税源移譲(ぜいげんいじょう)がおこなわれた事が挙げられます。所得税額が少なくなると従来の10年間だけでは減税額の総額が減ってしまうため、このような措置ができました。
また、10年・15年で最大控除額が変わる事はありません。あくまでも、上限は400万円です。後から控除期間を変更する事もできません。
3 住宅ローン控除の申請期間(確定申告)は?
払い過ぎた税金を還付金としてあなたの元へ戻す為には、確定申告する必要があります。
税務署から申請をおこなって下さいと言う案内は届きませんので、あなたの住んでいる住宅を管轄する税務署へ必要書類を用意し手続きをおこなって下さい。
申請期間は、住宅を購入した翌年の1月1日から最大で5年間受け付けています。ただ、個人事業主の人は申請期間が異なり、2月16日~3月15日までとなっています。
4 住宅ローン控除の申請を忘れた場合遡れる期間は5年まで
住宅ローン控除の申請を忘れた場合は、給与所得者であれば遡る事5年までは申請可能です。申請期間内に手続きができなかった場合は、再度、必要書類を用意して確定申告をする必要となる場合もあります。
個人事業主の場合は、確定申告書に不備があると見做されてしまいます。住宅ローンの控除が受けられない場合もありますので、注意しましょう。
5 還付金はいつ振り込まれるの?受け取るまでの期間
まずは書類の不備なく、住宅ローン控除の申請手続きを行いましょう。支払われる還付金が確定した時点で「国税還付金振込通知書」が届きます。
その数日後、指定の口座へ還付金が振り込まれます。この期間は約1ヵ月です。ただ、申告方法によっては振り込まれる期間を早める事も可能です。
申告方法は以下の2つです。
- 確定申告時期の忙しい時期を外す。
- e-Taxを使う(2週間後に振り込まれる場合あり)
受け取り方法も3つあります。
- 指定した自分名義の口座へ直接振り込み
- ゆうちょ銀行や郵便局の窓口で受け取り
- 還付金を受け取れるネット口座へ振り込み
6 住宅ローン控除期間が終わったら?タイミング次第では得をする
住宅ローン控除期間が終わった場合は、借り換えをする事で住宅ローンの残債を50万円(仮定)減らす事が可能になります。
住宅を購入する際は高額な費用がかかります。その為、少しでも安い金利であれば返済が楽になります。その借り換えの目安として、以下の条件が当てはまる場合は検討してみましょう。
- 現在契約中の住宅ローンとの金利差が1パーセント以上ある場合
- 住宅ローンの返済期間が10年以上残っている場合
- 住宅ローンの支払い残高が1000万円以上ある場合
7 住宅ローン控除・減税はいつまで?廃止となる期間
住宅ローンの適用期間が、税法改正により変わりました。
改正前:2023年6月30日までの入居
改正後:2024年(平成33年)12月31日までの入居
居住開始日 | 控除対象限度額 | 控除期間 | 控除率 | 年間の最大控除額 | 合計の最大合計控除額 |
平成26年4月~平成33年12月まで
長期優良住宅・低炭素住宅 非課税または税率5% |
4000万円
5000万円 2000万円 |
1年~10年 | 1% | 40万円
50万円 20万円 |
400万円
500万円 200万円 |
8 住宅ローン控除の期間は今後も変わる?
これまでも、住宅ローン控除の期間は延長されてきました。消費税増税もなくなるかもしれないと言うニュースを耳にします。これからの経済の動きから、ますます目が離せません。
2017年時点で、不動産価格はバブル期を超える高騰をみせています。少しでも損のない不動産投資をしましょう。
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