初めて不動産の売却をする人は、自分の不動産がいくらで売れるのか最も気になることだと思います。
しかし売却金額がすべて自分のものになるわけでなく、仲介手数料や印紙税・抵当権抹消登記費用・譲渡所得税などさまざまな費用が必要になってきます。
したがって不動産売却時にかかる費用がどのぐらい必要になるのか、きちんと把握しておかなければなりません。
その中で仲介手数料は、大きな金額となりますが、不動産会社を通して取引をする際には避けて通れない費用。
この記事では、不動産売却時にかかる手数料とはなんなのか、どのくらいの金額が必要になるのかなどを解説します
目次
1. 不動産売却にかかる手数料
不動産会社を通して不動産の売却をした場合には、基本的に仲介手数料が発生します。
まず仲介手数料とは、どんなものなのでしょうか?
不動産会社に支払う仲介手数料
仲介手数料は、不動産売買や賃貸の仲介に対して不動産会社に払われる費用です。
したがって、建設会社が直接販売する場合には仲介手数料は不要。
不動産会社を介する取引では、新築・中古の区別なく支払わなければなりません。
仲介手数料は不動産会社に支払う「成功報酬」
不動産会社に不動産の売却を依頼すると、インターネットの情報サイトに物件を載せたり、チラシを配布するなどなどさまざまな販売活動を行います。
購入希望者が見つかれば内覧してもらい、気に入れば売買契約の仲介をし、その成功報酬として仲介手数料が支払われます。
したがって契約が締結することがなければ、支払う必要はありません。
なお売買契約が売主や買主の都合で解除された場合、仲介手数料が発生する場合がありますので要注意。
手数料はあくまで通常業務として発生する費用に限られる
仲介手数料の支払う範囲は「通常の仲介業務で発生する費用」に限られ、それ以外の費用は別途支払う必要があります。
例えば、
- 通常は行わないような大量の販促活動にかかった費用
- 売主の要請により遠方への出張費
- 測量費や建物の解体費用
- ごみの廃棄処分量
- 荷物の保管や配送費
などは、手数料には含まれない費用。
なお、別途支払う費用については、基本的には実費です。
2. 仲介手数料はどのくらい必要になるのか
それでは仲介手数料は、どのくらいの金額を支払わなければならないのでしょうか。
仲介手数料の上限は法律によって決まっている
不動産会社が受け取ることができる仲介手数料は、宅地建物業法により上限が定められています。
売買契約では、売主または買主の一方から受け取れる報酬額は下表のとおり。
なお、手数料には消費税がかかってきます。
売買金額 | 手数料(税抜) |
売買金額200万円以下の部分 | 売買金額の5% |
売買金額200万円を超え400万円以下の部分 | 売買金額の4% |
売買金額400万円を超える部分 | 売買金額の3% |
仲介手数料の相場
不動産会社は、通常仲介手数料を法定の上限額で決めており、売主あるいは買主へは上限額で請求するのが一般的です。
しかし不動産会社によっては、あらかじめ仲介手数料を半額にしたり無料にしている場合も…。
また仲介手数料を値引きができるかどうかは、不動産会社との交渉になります。
仲介手数料の計算方法
仲介手数料はすでに述べたように、「200万円以下の金額」「200万円を超えて400万円以下の金額」「400万円を超える金額」の3区分に分けて算出します。
例えば2,000万円の不動産を売却した場合の計算は次の通り。
- 200万円以下の部分:200万円×5%=10万円
- 200万円超~400万円以下の部分:200万円×4%=8万円
- 400万円を超える部分:1,600万円×3%=48万円
- 10万円+8万円+48万円=66万円
算出した金額に消費税がかかるので仲介手数料は、66万円×10%=72万円となります。
仲介手数料の早見表
正式な仲介手数料算出方法は上記のとおりですが、400万円超の物件については次の速算式で算出が可能です。
不動産会社によって仲介手数料を半額・請求しない場合もある
既に述べましたが不動産会社によっては、仲介手数料を半額としたり請求しない場合もあります。
特に売主と買主の双方の仲介(両手仲介)をする場合には、合計で6%もの利益になるので、買主からは手数料をもらわないことも。
手数料が安い=良いとは限らない
不動産会社の良し悪しは、手数料の安さではありません。
良い仲介業務とは売主買主双方にとって、「適正な価格で迅速にミスなく不動産物件の仲介をしてくれる」こと!
売主からすれば、熱心に売却活動を行って購入希望者を見つけてくれることに尽きます。
手数料の話ばかり不動産会社にすれば、心証を悪くし仲介業務に力が入らないことも。
したがって仲介手数料の安さにはあまり固執せず、サービス面でのメリットを求めた方が良いでしょう。
3. 仲介手数料の支払いタイミングは2回ある
仲介手数料は成功報酬なので、本来売買契約の成立以降に支払うのが基本です。
しかし、売買契約成立時には、物件の引き渡しが済んでいないことが多くあります。
そのため売買契約時には仲介手数料の半額を支払い、残りを物件の引き渡し時に払うのが一般的。
4. 仲介手数料は値引きできる
仲介手数料はもったいない考える人もいると思いますが、果たして値引きできるのでしょうか。
仲介手数料の値引きの可否、および値引きを要望するタイミングについて解説しましょう。
仲介料が安い・無料の会社は問題ないのか
仲介手数料の上限は決まっていますが、下限についての規定はありません。
不動産会社は上限額を超えなければ、自由に手数料を決めることができ、一方顧客は値引きを要求することはできます。
しかし仲介手数料というのは、不動産会社にとって大切な収入源!
仲介手数料を無料にしたり安い会社は、経営上の問題がないのか考えてしまいますよね。
不動産会社によっては、仲介業務の質が低下したり、ほかの名目で費用を請求されることも。
例えば、販促活動にかかる経費をカットして、仲介手数料を下げることもあり得ます。
したがって不動産の売却時に不動産会社を選ぶ際には、手数料の安さばかりでなく、仲介業務をきちんとやってくれる会社を選ぶべきです。
仲介手数料はどのタイミングで値引きするのか
仲介手数料の値引き交渉は、早い段階で行うべき。
仲介契約を締結する際に、値引きの話をするのが最も良いタイミングといえます。
このタイミングはどの媒介契約にするか決める時期でもあり、専任媒介契約または専属専任媒介契約にすれば、
買主からも仲介手数料をもらえるので値引きも可能になるかもしれません。
また売り主からしても専属専任・媒介契約を材料に、値引きをお願いすることも可能に。
特に売買契約間際の、値引き交渉は相手に迷惑をかけるのでやめましょう。
5. 不動産会社を選ぶ時は手数料の安さだけで選ばないようにしよう
仲介手数料は不動産会社を通して不動産を売却する場合には、避けて通れない費用でありその金額は決して小さくありません。
しかし仲介手数料は、不動産会社にとっては大切な収入源であり、これが少ないと経営に大きな影響を与えることに。
したがって不動産会社を選ぶ際には、あまり手数料の安さばかり目をとらわれず、仲介業務に優れた不動産会社を選ぶようにしましょう。
なお不動産売却時の疑問や不安な点があれば、「MIRAIMOの無料LINE相談窓口」や「個別相談会」に相談することをおすすめします。
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