少なからず財産のある人にとっては、相続税が気になるところでしょう。
しかし、具体的には何もわからないという人も少なくないかもしれません。
相続税を申告する際は、思いのほか沢山の書類を添付する必要があります。どれだけの書類が必要なのかをあらかじめ確認しておくことが、相続税の申告のときに慌てずにすむのではないでしょうか?
専門的な用語もあり内容的には少しややこしいかもしれません。
そこで、今回は相続税の申告をするときに必要になる書類や入手先をご紹介しましょう。
必要な範囲で用語説明も加えています。もしも内容がわかりづらくても、書類の数の多さや、おおよその種類を確認しておくことで相続税申告時の書類提出の参考になるでしょう。
目次
1. 相続税申告の必要書類はたくさんある
「相続税の申告」は、相続税の申告・納付合わせてたもので、相続開始から10ヶ月以内が期間になります。
申告をしなかったり、必要書類が足りず修正申告をすると、ペナルティーが課されることもある他、軽減の特例を利用する場合も必ず申告が必要となってくるため、早めに書類を揃え提出したいものです。
ただ、相続税の申告に必要な書類は数多く、下記に関係する書類を必要に応じて揃える必要があります。
- 被相続人・相続人
- 相続財産の分割
- 財産関係
- 債務
- 生前贈与
そこで、今回はそれぞれの必要書類・その書類は何を確認するものなのか・入手先を分かりやすく一覧表にしました。
2. 被相続人・相続人の身分に関係する必要書類
被相続人や相続人の身分関係を確認するために必要とされる書類をご紹介します。
2-1. 被相続人
被相続人とは、亡くなって財産を残した人のことです。
必要な書類 | 何を確認するのか | どこで入手するのか |
除籍謄本 | 出生~相続開始までの戸籍の確認 | 市町村役場 |
改製原戸籍謄本 | ||
住民票または戸籍の附表 | 住民票などの確認 | |
被相続人の略歴書など | 被相続人の略歴などの確認 | - |
※ 改製原戸籍謄本…作りかえられた古い人の戸籍
2-2. 相続人
相続人とは、亡くなった人の残された財産を相続する人です。
必要な書類 | 何を確認するのか | どこで入手するのか |
戸籍謄本 | 相続人の戸籍や必要書類の確認 | 市町村役場 |
本籍地が記載された住民票 | ||
印鑑証明書 | ||
特別代理人選任審判書※1 | 未成年者の確認 | 家庭裁判所 |
後見等選任審判書※2 | ||
成年後見登記事項証明書※3 | 成年被後見人の確認 | 法務局 |
※1 特別代理人選任審判書…未成年者と親権者が同時に相続人になるときに、未成年者の利益が損なわれないように家庭裁判所で代理人を選任した審判についての書面です。
※2 後見等選任審判書…家庭裁判所で後見人の選任をした審判についての書面です。
※3 成年後見登記事項証明書…後見人であることを登記した書面です。後見等選任審判書よりも詳しい記載内容になります。
3. 相続財産の分割に関する必要書類
相続財産については、遺言により分割したり、法律で定められた方法で分割したりします。また、相談により話し合いで分割することもできます。
3-1. 遺言について
被相続人が遺言を残していた場合には、原則として被相続人の意思を尊重します。一般的には次の書面で確認することが多いです。
必要な書類 | 何を確認するのか | どこで入手するのか |
自筆証書遺言 | 遺言の内容を確認 | 家庭裁判所 |
公正証書遺言 | 公証役場 |
3-2. 遺産分割協議について
相続人が亡くなると、相続人が協議をして誰が何を相続するのかを決めます。たとえば、不動産の名義変更などに必要な書類です。
必要な書類 | 何を確認するのか | どこで入手するのか |
遺産分割協議書※ | 遺産分割協議書の確認 | - |
登記委任状 | ||
実印 | ||
印鑑証明書 | 市町村役場 |
4. 生前贈与に関する必要書類
生前贈与をすることで、亡くなってから支払う相続税よりも税金を節約できる場合があります。
必要な書類 | 何を確認するのか | どこで入手するのか |
贈与税申告書 | 暦年贈与※1 の確認 | 税務署 |
贈与契約書 | - | |
贈与税申告書 | 相続税時精算課税制度※2 の確認 | 税務署 |
贈与税の申告内容の開示書 | ||
贈与契約書 | - |
※1 暦年贈与…毎年1月1日から12月31日の間で、贈与を受けた金額が基礎控除額(110万円)以下であれば贈与税の申告が必要ありません。
※2 相続税時精算課税制度…生前贈与時には贈与税を2,500万円まで非課税にして、贈与した人が亡くなったときに、遺産に贈与したぶんを加算して相続税を課税する制度です。
5. 財産関係の書類や必要な物|資産別に解説
相続では、土地・建物・有価証券・保険・年金・退職手当金など、さまざまな財産が対象になります。それぞれの財産を種類別にご紹介しましょう。
5-1. 土地や建物
必要な書類 | 何を確認するのか | どこで入手するのか |
登記簿謄本 | 土地・建物の状況を確認 | 法務局 |
建物図面 | ||
地積測量や公図 | ||
固定資産税評価明細など | 市町村役場 | |
建築確認書 | - | |
実測図 | ||
賃貸借契約書 | 賃貸の土地・建物の状況を確認 | - |
家賃の通帳等のコピー | ||
借地権者の地位に変更がない旨の申出書 | ||
管理会社の収支報告書 | ||
修繕預かり金の明細 | ||
農業振興地 | 農地の状況を確認 | 市町村役場 |
農用地証明書 | ||
農地賃貸借契約書 | - | |
小作台帳 |
5-2. 有価証券
必要な書類 | 何を確認するのか | どこで入手するのか |
配当通知書 | 上場株式の確認 | 株式会社など |
株式登録証明書 | ||
残高証明書 | MRF・MMFなど | |
名義変更の書類 | - | |
取引明細 | ||
申告書など | 非上場株式の確認 |
5-3. 保険や年金や退職手当金等
必要な書類 | 何を確認するのか | どこで入手するのか |
保険証書 | 生命保険や火災保険などの確認 | 保険会社など |
約款 | ||
保険金通知書 | ||
解約返戻金計算書 | ||
支払調書 | 退職金の確認 | 勤務先 |
5-4. その他の財産
必要な書類 | 何を確認するのか | どこで入手するのか |
預金残高証明書・預貯金の通帳のコピー(相続人と家族分) | 現預金・過去3年間贈与がなかったかの確認 | - |
車・バイク・貴金属などの購入時の明細書 | 動産の確認 | |
配当金通知書 | 未収配当金の確認 | |
預託金証書や会員証 | ゴルフ会員権などの確認 | |
家賃の通帳等のコピー | 地代や未収家賃の確認 | |
借用証書など | 貸付金の確認 |
6. 債務や葬式費用の必要書類
相続するのは、プラスの財産だけではありません。相続放棄をしなければ借金などのマイナスの財産も相続することになります。なお、お葬式の費用については、亡くなった人のために使用した費用という考え方です。
必要な書類 | 何を確認するのか | どこで入手するのか |
金銭消費貸借契約書 | 借入金を確認 | 金融機関 |
残高証明書 | ||
連帯保証書 | ||
請求書 | 未払い金の確認 | 未払い先 |
未払いの公共料金 | ||
未払いの年金や健康保険料 | ||
納付書など | 未納税金の確認 | 納付先 |
賃貸借契約書 | 賃貸の場合の敷金などの確認 | - |
葬式費用の明細 | 葬式費用の確認 | 葬儀会社など |
7. その他で必要になる必要書類
必要な書類 | 何を確認するのか | どこで入手するのか |
確定申告書 | 確定申告の確認 | 税務署 |
確定申告書 | 準確定申告の確認 | |
標準報酬月額表 | 過去の収支を確認 | 年金事務所 |
※ 準確定申告…年の途中で亡くなった被相続人の代わりに相続人が手続する確定申告のことです。
8. 特例に関する必要書類
被相続人が自宅として、使用していた宅地については「小規模宅地の特例」が適用されるため、一定の面積に応じて通常の評価額の8割減の金額になります。
小規模宅地の減額について
必要な書類 | 何を確認するのか | どこで入手するのか |
戸籍の附表 | 相続人と被相続人の関係を確認 | 市町村役場 |
住民票 |
9. 知っておきたい相続時の必要書類に関する2つの注意点
相続については、さまざまな書類が必要です。そのなかで、まだまだ慣れない「マイナンバーカード」と、やや特異な取扱いがされる「戸籍謄本」についてご紹介します。
①相続税申告時のマイナンバーの取り扱いには注意
マイナンバーは、平成28年1月1日以降の相続のときに記載しなければなりません。
各相続人の本人確認のための手続です。本人確認のためには、番号と身元の確認が必要なため、マイナンバーカードの両面のコピーが必要になります。
控えにはマイナンバーを記載しないように注意してください。マイナンバーカード以外であれば、番号確認にマイナンバー通知カード・住民票のいずれかのコピーが必要です。
そして、身元確認に運転免許証・健康保険証などのいずれかのコピーが必要になります。
②相続手続きに必要な戸籍の有効期限に気をつけよう
被相続人の戸籍謄本に有効期限はありません。
なぜなら、一般的に亡くなった人の記載事項が変更になることはないからです。相続人の戸籍についても被相続人が亡くなったときの生存が確認できればよいので有効期限はありません。
被相続人が亡くなった後で取得したものであればかまわないのです。
したがって、一般的に手続の際の有効期間は、発行から3カ月以内とされているものが多いのですが、相続については異なった取扱いになります。
10. 相続税申請に必要な書類は予め準備してから申請を
相続税の申告に必要な書類をご紹介しました。数の多さに驚かれた人も少なくないでしょう。
しかし、記載したすべての書類が必要なわけではありません。あくまで、ケースバイケースということです。
しかし、書類の数が多いことに違いはありません。申告をしなければならない人は、必要になりそうな書類を意識して早めに準備することをおすすめします。
また、国税庁の「相続税の申告のためのチェックシート(平成28年分以降用):PDF形式」もあるので参考にしてみてください。
また、MIRAIMOでは不動産投資の税金や相続のことに関しても無料でオンライン相談ができます。
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