「住宅ローン控除中に旦那が亡くなった」「お父さんが亡くなる前に贈与された資金を住宅購入資金に充てた」などの場合、住宅ローン控除を引き続き受ける事ができるのか?と言うお悩みを、この記事では解決できます。
適用とならない場合でも、住宅ローン控除と併用して受けた方がお得な特例があります。
また、この記事の内容としてはとてもシンプルです。適用となるか・ならないかを回答している為、難しい言葉や説明をしていません。複雑な事情でお困りの人は、相続・贈与に強い弁護士や税理士に相談しましょう。
目次
1 簡単!わかりやすい!贈与と相続の違い
少し表現が雑になりますが、贈与と相続の違いは「生きてる人から貰ったか?」「亡くなった人から貰ったか?」と言う事です。
贈与:生きてるうちに財産を譲り受ける。
相続:亡くなった人の遺産を貰う。
また、財産を贈与する場合は血縁関係に無い人でも譲る事が可能で、遺産を相続する場合は遺族・または法定相続人でなければいけません。
2 相続を受けた際の住宅ローン控除は適用となる・ならない?
住宅ローンの残債が残ったまま親から子へ相続となった場合、「住宅ローン控除は適用となりません」
なら、「相続税はどれくらいかかるの?負担するばっかじゃない!」と思いますよね。住宅を相続した場合は、基礎控除額の範囲までなら相続税はかかりません。
法定相続人 | 基礎控除の金額 |
配偶者のみ | 3,600万円 |
配偶者+子供1人 | 4,200万円 |
配偶者+子供2人 | 4,800万円 |
配偶者+子供3人 | 5,400万円 |
配偶者なし 子供1人 | 3,600万円 |
配偶者なし 子供2人 | 4,200万円 |
3 贈与した際の住宅ローン控除は適用となる・ならない?
住宅取得資金の贈与を受けた場合、「住宅ローン控除は適用となります」
ただ、あらかじめ贈与する予定がある場合は、住宅ローンの借入額を調整しましょう。
理由として、住宅購入金額が5,000万円だとします。
住宅ローンの借り入れが3,000万円で贈与を受けた金額が2,500万円の場合は合計で5,500万円となり住宅購入金額を500万円超えるためこの500万円は住宅ローンとみなされません。
少しでも多くの住宅ローン控除を受けたい場合は以上の事に気をつけましょう。また、住宅購入価格を超えなければ住宅ローン控除には影響ありません。
4 住宅ローン控除と併用したい贈与税の特例
住宅ローン控除を損する事なく受ける為には、以下の特例がある事を覚えておきましょう。
相続時精算課税制度
贈与税で支払うお金を減らす事ができる制度です。例えば、両親の年齢が100歳を超えていてお子様が80歳で財産を受け取る事になる場合、もっと早くに財産を移行させたいと考えた際に有効です。
贈与税は2,500万円までは非課税です。ただ、相続をする事になった際は「贈与された財産と相続された財産」を足した額に相続税がかかります。
また、要件にあてはまる人が対象となります。(ここでは、要件について省略しています)
住宅取得等資金の贈与税の非課税制度
要件を満たす事によって、一定の金額までは贈与税を払わなくていい制度です。
例えば、血縁関係にあるお父様や兄弟からの贈与でありマイホームの住宅購入資金の贈与である事が要件です。
※建物や土地は対象ではありません。資金でなければいけません。
では、一定の金額とはいくらなのでしょうか?購入した年度により異なります。
平成27年12月31日までの贈与税が非課税になる金額表
住宅の用途 | 非課税となる金額 |
省エネなどの住宅 | 1,500万円 |
一般的な住宅など | 1,000万円 |
平成28年12月31日までの贈与税が非課税となる金額表
住宅の用途 | 非課税となる金額 |
省エネなどの住宅 | 1,200万円 |
一般的な住宅 | 700万円 |
5 相続・贈与に強い弁護士や税理士に相談する
http://www.souzoku-soleil.jp/250qa/25060/
https://www.bengo4.com/c_4/c_1055/c_1177/
6 税金を納めるのは国民の義務 まとめ
住宅ローン控除のように、相続税・贈与税にも様々な特例があります。
その為、ただ支払うのではなく要件や条件にあてはまる対象者であれば軽減措置を受ける事によって税金が安くなる、または支払わなくていい場合もでてきます。
自分で調べてみて難しいなと感じた場合は、弁護士・税理士に相談してみましょう。
また、MIRAIMOでも不動産の税金や控除などの疑問や不安にお答えできるオンライン無料相談窓口があります。
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