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不動産投資のしつこい勧誘電話を撃退する方法4選|最強の盾は「宅建業法」

「不動産投資に興味はありませんか?」

業者は無差別に勧誘電話をかけています。

電話が突然きたことがある人もいるでしょう。彼らは次早に言葉巧みに営業をかけてきます。

 

でも電話で聞いた情報だけでは不安ですし、何より身元も不確かな業者から不動産を買いたくはありませんよね。

  • 不動産業者はどこから情報を入手しているの?
  • どうやって断るともうかかってこなくなるの?

そんなあなたの疑問に答えすべく、この記事を作成しました。

1. 不動産投資の勧誘電話の例

「不動産投資の勧誘電話」と聞くと

押し売り…怪しい…といったマイナスイメージが先行します。

確かに利益が出るどころか持ち出しになってしまう物件を売りつけてくる業者も少なからずいるものです…。

勧誘文句は業者によって様々ですが以下は特に悪質なものが以下の3つ。

例1 毎日朝晩関係なく数時間ごとに電話をかけてくる

「かけてこないでくれ」と断っても担当を変えて、早朝から深夜まで何度も営業をかけてくる。

例2 断ると挑発的な態度をとってくる、脅してくる

断ると逆切れし、「お宅の情報はすべてこちらにありますから」などと脅してくる。

例3 名乗らない、社名も言わない

会社名も名前も名乗らないため、怪しく思って社名や名前を聞いても濁される。

⇒実はこれらは全部法律に抵触しているんです。

法律については4. 宅建業法の盾がある!をご覧ください。

2. 情報漏洩はどこから?勧誘電話はなぜなくならないのか?

そもそも個人情報はどこから漏洩し、なぜ次々にかかってくるのでしょうか。

不動産業界にもリストの売買をする「名簿屋」という業者がいます。

名簿屋は違法なデータを売買するところが多く、

  • 学校の卒業生の名簿
  • 同窓会名簿
  • 会社の情報
  • 商品の購入者情報

など、どこにも情報を渡していないのに・・・と思っても入手ルートは実はたくさんあるのです。

そこからひとたび情報が洩れると手のつけようがありません。

サイトなどに情報を登録するときは捨てメールアドレスを使ったり、携帯は登録番号のみにする・非通知拒否設定をするなど日ごろから個人情報に関しては注意を払いましょう。

3. しつこい不動産投資の勧誘電話への対処法4選

国民生活センター報道発表資料(平成22年11月25日)

※2010年度は10月までの登録分でオレンジ部分は2009年の同月比。

法規制がされる前、電話勧誘の相談件数はグラフを見てわかる通り増加の一途をたどっていました。

2011年に電話勧誘に対する法規制がされたので減ってきてはいますが、もしかかってきた場合はどう対処したらかかってこなくなるのでしょうか。

①毅然とした態度ではっきりと断る

勧誘が不必要だと感じたら

  • 全く興味がないこと
  • もう二度と勧誘をしてこないでほしいこと

以上2点を業者にきっぱりと伝えましょう。

「今は結構です。」「主人が返ってこないと分かりません。」などの断り文句は

「いや、今じゃないと割引がきかないんですよ。」「ご主人様のお帰りは何時ですか?」

などと詰め寄られ、長い時間をとられることになります。

②会社の情報を聞き出す

それでも電話をかけてくる場合は会社名や担当名・代表者名・電話番号などを聞きましょう。

言わない場合は「名乗らない勧誘は違法です。お話しできません」と言って電話を切ってかまいません。

それでも尚かかってくることはあまりありませんが、来た場合は、消費生活センターや警察に連絡しましょう。

他にも都道府県の宅建業法の所管課や国土交通省(地方整備局)に連絡すると、その業者の行政上の指導・処分を行うことができます。

③自営業・無職ですと言う

ついつい話に惹きこまれ、聞きこんでしまって契約させられそうになってしまった場合は、嘘でも構わないので「自営業です」「無職です」という話を出すのも手。
投資の際に融資を受けるのに事前検査が必要です。自営業だとこの審査を通すのが難しいのです。

④電話を切る

何を言っても聞かない場合は「迷惑なのでかけてこないでください」と言って電話を切り、番号が通知されている場合は迷惑電話お断りサービスなどを使ってかかってこないようにしましょう。

何も言わずに切るとまた何度もしつこくかけてくる恐れがあります。

4. 宅建業法の盾がある!

上記の表にもある通り、迷惑電話の増加により、2011年10月に宅建業法が一部改正されました。

宅地建物取引業法施行規則第16条の12において、「宅地建物取引業者等の勧誘行為については相手方を困惑させることが禁止」されていましたが、更に以下のことが追加されたのです。

・勧誘に先立って宅地建物取引業者の称号または名称、勧誘を行う者の氏名、勧誘をする目的である旨を告げずに勧誘を行うことを禁止

・相手方が契約を締結しない旨の意思(勧誘を引き続き受けることを希望しない旨の意思を含む)を表示したにも関わらず、勧誘を継続することを禁止

・迷惑を覚えさせるような時間の電話または訪問による勧誘を禁止

http://www.mlit.go.jp/report/press/totikensangyo16_hh_000060.html
引用:国土交通省・宅地建物取引業法施行規則の一部改正について

※相手方が契約を締結しない旨の意思というのは「結構です」「お断りします」などという意思表示も該当
※迷惑を覚えさせるような時間は一派的には午後9時~午前8時までの時間の勧誘が該当

簡単に言いますと

  • 名前や業者名を名乗らない
  • 契約しない意思を示したのに勧誘してくる
  • 非常識な時間に勧誘してくる

といった行為は全て宅建業法に違反します。

いざとなったら「宅建業法に違反します。」という言葉を盾にしましょう。

5. つい契約してしまってもクーリングオフがある

それでもついつい口車に乗せられて契約してしまった・・・そんなあなたも諦めるのはまだ早いです。

クーリングオフとは契約した後でも一定期間内であれば無条件で契約を解除することができる制度のこと。

不動産売買においてのクーリングオフできる条件とは

  • 宅建業者が売主
  • 宅地もしくは建物の売買契約
  • 事務所以外の場所での契約
  • 宅地もしくは建物の引き渡しを受けていない、または代金全額を払っていない(いずれかに該当すれば可)

となっています。

以上の条件全てに当てはまった場合のみ
「クーリングオフできる旨及びクーリングオフの方法について告げられた日(書面を交付して告げなければ)」から起算して8日以内に書面で行うことができます。

反対に8日を過ぎたり、1つでも当てはまらないとクーリングオフができなくなってしまうので注意が必要です。

ここまでのことにならないようにしつこい電話営業はきっぱりと断ることにつきるでしょう。

関連記事不動産投資においてのクーリングオフとは|手続きの方法や書類の作成方法を簡単解説!

2024.02.10

6. 不動産投資の勧誘をされても買うのはきちんと精査してから

そもそも放っておいても売れるいい物件というのはわざわざ電話営業をかける必要はありません。

物件をそれだけで決めて契約してしまうのは危険です。

営業マンの言うことを鵜呑みにするのではなく、第三者に相談するなどしっかり調べて比較して、あなたにとってより良い物件を手に入れましょう。

MIRAIMOでは「不動産投資がしたい」といったお悩みだけでなく、「この業者にこんな物件を紹介されたんだけど…」といったご相談も無料オンライン窓口(LINE公式アカウント)で受け付けています。

お気軽にご相談ください。

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