不動産投資をしている方の中で、専業大家ではなく、サラリーマンの仕事を同時に行う兼業大家も増えてきています。
しかし、兼業大家を行う上で、「不動産投資をしているのが会社にバレてしまうのではないか」と心配される方も多いでしょう。
会社によっては不動産投資などの副業を禁止している場合もあるため、会社にバレてしまった場合、罰則や処分という可能性もあります。
今回は、不動産投資を行っていることを会社にバレないようにする為の方法や注意点などをまとめていきます。
会社員として不動産投資をしている方、これから始めようと思っている方は参考にしてください。
目次
1. そもそも不動産投資は副業となるのか
結論から申し上げますと、会社員が副業として不動産投資をしている場合、
ばれても問題ない場合と、ばれると会社によっては罰則があるという2パターンに分かれます。
サラリーマン・OLの皆さんが会社員をしながら不動産投資を行う上で、大前提として押さえておくべきことをお伝えしていきましょう。
不動産投資が副業になるかは会社の就業規則による
不動産投資が副業になるかならないかは、会社ごとに定められている就業規則によって変わります。
就業規則で副業がOKだとしたら、仮に不動産投資をやっていることがばれても大丈夫です。
会社員である以上、会社の就業規則はしっかり確認する必要があります。
就業規則に副業禁止と明確に規定されている場合もあるので、その場合は事前に人事や総務といった部署に確認を取るなどが必要になってくるでしょう。
副業禁止でも不動産投資なら容認されるケースも
副業禁止と明記されていても、不動産投資なら容認されるケースもあります。
深夜のアルバイトなどを社員がしていると、昼間の本業に支障がでる事が考えられる為、容認されない可能性は高いでしょう。
一方、不動産賃貸業であれば、管理会社に委託する事で時間拘束をそこまでされずに行う事もできます。
副業禁止=不動産投資禁止という事ではありませんので、きちんと確認しましょう。
一定の規模を超えた不動産投資は副業とみなされる
不動産投資は基本的に副業にはあたりませんが、
所有する部屋を増やし、一定規模を過ぎ、「事業的規模」になると、副業とみなされてしまうのです。
不動産投資で事業的規模とみなされる、不動産の基準は以下の通り。
- 家賃収入だけで年間500万円以上得ている
- アパート・戸建など独立家屋を5棟以上所有
- 区分マンション(マンション1部屋のこと)10室以上所有
- 10台以上駐車できる月極駐車場を所有
- コインパーキング・機械式駐車場を所有
上記までの規模になると、副業の域を超えていますので、副業とはみなされなくなってしまうのです。
2. 不動産投資が会社にばれる5つの理由
会社に不動産投資をしていることが、バレてしまう理由やきっかけはなんでしょうか?
6つの理由がありますので、ご紹介しましょう。
①会社への住民税の通知でバレる
不動産投資が会社にバレる理由の1つとしては、住民税の納税額が変わるということがあります。
不動産投資を行う事によって所得が増えたり、赤字が発生したりすると、住民税の額が変化します。
会社の給与が同じであるにも関わらず住民税に増減があれば、会社以外で事業を行っている。
つまり、副業をしていると簡単に推測されてしまいます。
給与を管理している総務部などがチェックをしているとすれば、住民税の変化ですぐに副業がバレてしまうので、
住民税の納付方法を切り替えるなどの対策をとる必要があります。
②同僚からの密告でバレる
サラリーマンが不動産投資をしている事がバレる理由として、同僚や上司からの密告が原因である事も多いです。
不動産投資をしている事を、飲み会の席などで自慢げに同僚に話してしまうなど、小さなきっかけでバレてしまう事も…。
投資に理解のない人からは、
- 副業で稼いでいる社員
- 社内業務を疎かにしている社員
などのレッテルを貼られてしまう可能性もあるでしょう。
どんなに信用できる相手であったとしても、社内や会社関係の人に対しては、自分が不動産投資をしている事は話さない方が安心でしょう。
③確定申告をせずにバレる
普通の会社員が自分で確定申告をすることはほぼありませんが、
不動産所得(不動産投資をして得られた収入から、必要経費を引いたもの)が年間20万円以上ある場合は、確定申告が義務付けられます。
確定申告を怠った場合に、税務署にバレてしまうと、税務調査で会社に連絡が行く可能性もあり、将来的に会社にバレる原因にもなりかねません。
更に、追徴課税を払わなければいけないことにもなりかねないので、家賃収入を得ている場合は確定申告を忘れず行いましょう。
④法人立ち上げによる不動産投資にも注意が必要
不動産投資を拡大していく中で、個人ではなく法人として不動産賃貸業をしていきたいという方も多いでしょう。
法人を設立して不動産投資を行う場合には、個人で行う時よりも、さらに注意が必要になってきます。
副業禁止規定の中に、不動産投資は認められたとしても、法人役員に就任する事が規定に引っかかる可能性も。
また法人の役員として給与をもらう場合、給与所得になり、会社に収入がある事はバレてしまいます。
法人として不動産投資をしていくのであれば、収入は法人にストックしておく、
もしくは、自分以外の家族に給与を出すなどの対策が必要になってきますので、法人を立ち上げる場合には、注意しておいた方が良いでしょう。
登記簿謄本からばれるケースもある
法人を設立すると登記簿謄本に記載がされます。
登記簿謄本には会社住所・役員名が記載されますので、自分が代表者であったり、自宅を会社住所にしている場合など、勤め先が本気で調べれば、バレてしまう可能性があります。
現実的に社員一人一人のマイナンバーや住所を調べ、登記簿謄本の登記がされているかなど、労力をかけて調べるという可能性は少ないですが、
本業の業務態度が悪かったり、何か怪しいと思われたりすると、調査される可能性は0ではありません。
不動産投資にチャレンジする気持ちは重要ですが、会社員としての業務を疎かにしないようにしましょう。
⑤マイナンバーにより副業がバレる可能性がある
確定申告を行い、住民税の対策をしていたとしても、マイナンバーによって不動産投資をしていることが会社にバレる可能性があります。
以前から行政のミスや確認漏れなど人的理由により、
普通徴収への切り換え変更をしているにも関わらず、会社に住民税額を特別徴収として通知されてしまうケースはありました。
マイナンバーによる管理に切り替えられている中で、普通徴収への切り換えが漏れてしまうという事も考えられます。
3. 不動産投資をやっていることを会社にバレないようにする方法
できれば会社の就業規則を確認して、許可を得てから不動産投資をできたらよいものの、
会社にバレずに不動産投資をしたい場合はどうしたらよいのでしょうか?
確定申告対象となる場合はしっかり申告する
まずは、脱税とならないように、20万円以上の不動産所得を得ている場合は確定申告が必須。
会社にバレるバレない以前に義務となっていることです。
毎年2月16日~3月15日(令和2年は2月17日~4月16日)の決められた期間内に、前年分の経費などを申告しましょう。
脱税や申告漏れは「無申告加算税」が課されることに。
確定申告をする時に、住民税を普通徴収にする
サラリーマンの場合、給与天引きで住民税が支払われていることが多いですが、これは特別徴収と言ってサラリーマンならではの納税方法になります。
一方で、普通徴収と言われる自営業の方などが行う納税方法であれば、自宅に納付書を送ってもらい、支払うことが可能ですので、会社にバレる事を防げます。
ただし、市町村によっては、より確実に納税が行われる特別徴収を推進している場合もあり、普通徴収を必ずしてくれるかは分かりません。
所得税と異なり、住民税は市町村によって取扱いの仕方が異なりますので、お住まいの市町村次第で扱いが変わるという事を注意しておいてください。
4. 不動産投資をする前に会社の就業規定をよく確認しよう
今回は不動産投資を行うサラリーマンが、会社にバレないようにするための方法をお伝えしてきました。
「将来への備えをしておきたい」という理由から、不動産投資を検討するサラリーマンが増えてきていますが、
同時に会社にバレて今の生活を失う事が不安だという方も多いです。
不動産投資をする前に、会社の就業規定を確認しましょう。
会社にバレるリスクを減らした上で、不動産投資を検討してみたいという方は、
きちんとした情報をセミナーや個別相談などで手に入れる事をおすすめします。
MIRAIMOを運営している株式会社スマミンでは、初心者向けの無料不動産投資セミナーや個別相談会を定期的に行っています。
全国のサラリーマン・公務員・OLを中心に20代~30代といった年代の方でも参加者が増えています。
不動産投資に少しでも興味を持ち、将来に向けて何かしたいという思いがあれば、こういった無料の不動産投資セミナーや個別相談会に参加してみるのもよいきっかけになるでしょう。
今ならMIRAIMOを友達追加いただいた方にもれなく、
オリジナルの不動産投資本データをプレゼント!