マイホームや収益物件など不動産を購入する際には、意思表示を表すために買付証明書が必要です。
仲介をお願いした不動産会社から「物件を押さえるために早く買付証明書を書いてください」と急かされた経験をした人もいるでしょう。
買付証明書に
- 購入したい物件の内容
- 売買金額
- 自身の住所、氏名
- 契約の条件
などを記載し、売主、又は売主が指定する仲介業者へ提出。
売主側は、買付証明書を受け取り、記載された内容を検討した上で契約準備を進めることに。
しかし、買付証明書を提出した後に契約を解除したくなったら、罰金やペナルティはあるのではと心配の方も多いのでは?
今回は買付証明書とは何か、法的効力の有無、実際の作り方についてお話いたします。
目次
1. 買付証明書とは何か|意味と法的効力
不動産会社に物件を紹介され、気に入ったので購入したい場合、買付証明書を売主に提出しなければなりません。
しかし、後になって背伸びして高い物件にした、少し気に入らない点があるなど不安になり、撤回したいケースも出てきます。
その場合、買付証明書の取り下げはできるのか、又、買付証明書にはどの程度法的拘束力があるのでしょうか?
買付証明書=契約前の意思表示
買付証明書とは、買主が売主に対して契約前に購入の意思表示をするものです。
買付証明書では売買価格等は値下げ希望なども記載するので、提出した時点では契約内容は確定しておらず、売主は買付証明書を受け取って条件等の内容を確認し、実際に契約を進めるかどうかを決めます。
売主が条件に納得すれば契約を進めることになりますが、場合によっては売渡承諾書の発行を行い、双方合意したという意思表示を行います。
購入申込書=買付証明書
買付証明書は、「この物件を買いたい」という意思表示をするもので契約書ではありません。
基本的には、買主の署名捺印が必要になりますが、あくまで買主が一方的に提出するもので契約書というよりは購入申込書の意味合いが強いです。
買付証明書|法的拘束力なし
不動産は金額が大きいだけに、買うか買わないかで迷うこともあると思いますし、買付証明書が撤回できないとなると困ります。
実際に買付証明書を提出した後に買付の意思表示を撤回した場合、罰金やペナルティは課されるとなると買付証明書を提出するのを躊躇してしまうでしょう。
物件を購入する上で大きな意味合いを持つ買付証明書ですが、実際には法的効力はあるのでしょうか?
有効期限も法的効力なし
買付証明書は、あくまで購入の意思表示を示すものであって、契約書ではないので法的効力はありません。
そのため、買付証明書を撤回したからといって、罰金やペナルティを課せられることもないのです。
売主が発行する売渡承諾書も同じですね。
キャンセルは軽い気持ちでしない
買付証明書に法的効力がないからといって、むやみにキャンセルをするのは考えもの。
やはり、買付証明書を提出すると、基本的には契約に向けて売主や不動産仲介業者が動くことになりますの労力が掛かることになります。
軽い気持ちで買付証明書を提出したり、むやみにキャンセルを繰り返すと関係者に迷惑をかけ、いざ本当に物件を購入したい時に不動産仲介業者が取り合ってくれないことにもなりかねません。
そういったことがないように、物件を購入する際は十分に検討した上で買付証明書の提出するようにしましょう。
2. 買付証明書の作り方・出すタイミング
数ある物件から購入したい物件を選び、現地を見学して購入の意思が固まったらいよいよ買付証明書の作成。
とは言え、初めて買付証明書を作成する方も多いと思います。
又、購入を少し悩んでいる場合、物件を他の人に取られてしまう可能性もあり、提出するタイミングに悩むことも。
ここでは買付証明書の作り方・出すタイミングについてお話します。
必ず記載するもの|様式は決まっていない
買付証明書は特に決まった様式はなく、必要事項さえ記入していれば特に問題はありません。
通常は、不動産の仲介会社に購入希望を伝えると仲介会社が買付証明書のひな型を準備してくれますのでご自身で作成することはありません。
しかし不動産のポータルサイトを見て、売主に直接購入依頼する時などに作成する必要があります。
必ず記載が必要な事項
- 購入を希望する不動産の所在地、土地面積や建物面積の㎡数
- 購入希望価格(希望の価格に指値をし、値引き交渉も可能)
- 購入者の住所、氏名、印鑑(認印可)
- 融資特約の有無
- 買付証明書の有効期限
更に詳細に書く場合は
やはり、売主からするとどういう人がどういったローンを使って買おうとするのかなど心配です。
そういった売主の場合、もう少し詳細な情報が欲しいと要望があるケースも。
例えば、購入者の年収や職業などの属性、どの銀行にどんな融資条件で申し込むのか、手付金額はいくらにするか、引き渡し時期はいつにするかなど。
契約前にあまり情報を公開したくないという方もいるかもしれませんが、契約を円滑に進めるためにはある程度の情報開示は必要になります。
値下げ交渉|希望購入価格がある場合は書く
不動産の購入の際は、売り出し価格で必ずしも買付を入れる必要はありません。
買付証明書を提出する意味は、購入の意思表示なので、この金額なら買いたいというのも当然あり得ます。
希望購入価格がある場合は、その金額で買付証明書に記載して値下げ交渉をすることに。
この値下げ交渉のことを不動産用語では指値交渉といいます。
基本的に売主側は、買付証明書を提出した順番に優先的に交渉をするケースが多いですが、指値交渉が入った場合は売主も少し検討する時間を要します。
どうしても購入したい物件や人気物件の場合は、売主が売りたい価格とあまり離れていると相手にされないこともあるので、指値交渉は常識的な範囲で行いましょう。
買付証明書を出すタイミングは?
買付証明書を出すタイミングは、基本的には物件の購入の意思が固まった段階です。
他の人に物件を取られたくないからと言って、購入意思も固まっていないのに買付証明書を入れるのはトラブルの元。
買付証明書をキャンセルするのに法的効力はないとは言え、購入意思が曖昧な段階で買付証明書を提出するのはおすすめできません。
やはり、買付証明書を提出するということは、購入の意思があるということで、不動産の仲介会社や売主が動きます。
一度くらいのキャンセルなら許されるかもしれませんが、何度もキャンセルすると仲介会社に物件を紹介してもらえなくなることも。
3. 買付証明書に手付金は必要か?
手付金は不動産売買において契約時に買主が売主に支払うお金です。
買付証明書を提出する段階では契約は成立していないので、手付金を支払う必要はありません。
契約時に支払う手付金の金額は、買主、売主双方で決めますが一般的には購入金額の5%~10%程度。
契約書に売主、買主双方が署名捺印し、契約が成立すればその場で手付金を支払います。
一般的な契約であれば、手付解除の特約があり、1~2週間程度の検討する期間を設定しています。
万が一契約後にキャンセルしたい場合は、買主は手付を放棄、買主は受け取った手付に同額の金額を上乗せ(合計金額は手付金の2倍)して返金することで契約を解除することができます。
4. 買付証明書は法的効力なし|白紙撤回には注意が必要
買付証明書は、あくまで売主に対する購入の意思表示のための書類。
不動産は高額商品なので、契約することを不安に思う人も多く、値下げの交渉や検討期間も含めて買付証明書を提出するという手段を取っています。
そのため、買付証明書には法的効力はなく、提出後にキャンセルしても罰金やペナルティはありません。
しかし、買付証明書を提出することで、不動産の仲介会社や売主が動くことになるので、キャンセルするとその動きがすべて無駄に。
仲介業者も、何度もキャンセルを繰り返すようなお客様は本気で購入したいと思ってないのでは?と考え、相手にしてくれなくなりますので白紙撤回には注意が必要です。
買付証明書は、売主や仲介業者への礼儀として、よく検討した上で購入したいという意思が固まった段階で提出するようにしましょう。
不動産購入についてご不安な点、ご不明点がある方はお気軽にお問い合わせください。
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