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銀行と税務署の関係性とは|税務署はどこまで把握する事ができるの?

メディアで脱税が取り上げられることが少なくありません。大きな会社が多額の脱税をして摘発されています。

しかし、税務調査は会社だけを対象にしているわけではありません。個人が摘発されることもあるのです。

所得税だけではなく、個人が相続したときなどは特に注意が必要でしょう。

税務署が相続税については、かなり念入りに調査していることをご存知ですか?

「銀行口座にいくら入金されているかどうかは個人情報だから大丈夫」と思っていると大変なことに。

 

税務署がその気になれば、銀行口座の預金額くらいは簡単に調べることができるようなのです。

では、税務署が把握できる銀行の預金情報の範囲が、どれくらいになるかをご紹介しましょう。悪いことをしていなくても恐ろしくなりますよ。

1. 銀行と税務署の関係性について

税務署は、銀行口座の残高などを調べることができるのでしょうか?銀行口座の内容は個人情報になるはずです。

1-1. 税務署は銀行の口座内容をどこまで調べる事ができるのか?

税務署がその気になれば、口座の内容は、ほとんど把握できるのです。

すべての納税者に対して調査するわけではありません。しかし、悪質であると判断され調査が開始されると、とことん調べられることになります。

1-2. 銀行が税務署に個人情報を渡すのは何故?

口座内容は個人情報でしょう。なぜ、銀行は個人情報を税務署に提供するのでしょうか?個人情報保護法の適用が気になりますね。

反面調査とはどんなもの?

税務署が銀行を調査することを「反面調査」といいます。

反面調査とは、国税通則法により、税務職員が調査対象者を調べるときに、その取引会社まで調べることができるという調査方法です。銀行も取引会社のひとつであるという考え方になります。

個人情報保護法は適用されないのか?

税務署が銀行口座を調べるときには、個人情報保護法の例外規定が適用されます。

口座内容は個人情報になるのですが、「法令に基づく場合」は適用されないのです。したがって、国税通則法に基づいた調査であれば個人情報保護法は適用されません。

2. 税務署の銀行調査で確認できてしまうものは?

税務署による国税調査で確認できる範囲に限界はないといえそうです。また、誰が窓口に来ているかを調べることもできます。

2-1. 自分に係るすべての口座が確認される

調べられるのは調査対象者の銀行口座だけではなく、関係者の個人口座にまでおよびます。

たとえば、脱税のために妻名義の口座に預金する場合がありますね。ところが、税務署にすればお見通しということになるのです。

2-2. 窓口に来たのは誰か確認する事ができる

窓口にきた人を把握することも可能です。

大口の入出金の場合、銀行では本人確認をします。本人確認済みであれば、窓口に来た人を把握することは簡単です。

また、ATM利用であれば、防犯カメラが設置されていることはご存知でしょう。

3. 税務署の調査のポイントについて

税務署が調査をするときに的をしぼるポイントについてご紹介しましょう。かなり突っ込んだ内容まで調査します。

①親族の通帳まで確認されてしまう

調査対象者の親族であれば、調査の対象になります。

特に相続税の申告書を提出したときには、相続人の名義預金だけではなく、その家族の預金までが調査対象になるのです。過去数年分の通帳をチェックして確認します。

②税務署は相続税を見つけるのが使命

多額の相続をする人は、事前に対策を練る人が少なくありません。

適正な節税対策であればよいのですが、違法であれば摘発するのが税務署の仕事です。疑わしい場合には、徹底的に調査されるでしょう。

③名義が被相続人以外でも油断はしてはいけない

財産を相続する前に相続人以外の親族の口座に振り込んでおいても、税務署には把握されることになります。

相続人の口座でなくても、振り込んだ額が贈与税の対象であれば申告しなければ違法になりますね。

4. 税務署に報告されている法定通知書の種類

銀行と税務署の関係性とは|税務署はどこまで把握する事ができるの?

税務署に提出しなければならないとされている法定調書をご紹介しましょう。お金の動きは、さまざまな調書により把握されています。

会社や法人が報告している調書

実は会社や法人は、税務署に対してさまざまな報告をしています。支払調書などで報告された内容を調査の目安にしているのです。

給与所得による報告

給与支払者となる法人や個人事業主は、給与所得が500万円超の社員の前年分の給与所得の源泉徴収票を1月末までに税務署に報告します。

市区町村には、全社員分を報告しなければなりません。

退職所得による報告

支払者が退職金を支払った場合には、前年分を1月末までに税務署と市町村に報告します。

役員に支払った退職金の場合、金額にかかわらず報告しなければなりません。

家賃収入による報告

法人や個人の事業者が同じ人へ支払った家賃などが年間で15万円を超えると、前年分を1月末までに報告しなければなりません。

地代・権利金・礼金なども含まれます。個人事業主で建物の賃貸借の代理や仲介を業務としていれば報告の必要はありません。

不動産の売却による報告

同じ人から年間100万円を超える不動産の購入をした場合は、前年分を1月末までに不動産の譲り受けの対価の額として報告することになります。

個人事業主で建物の賃貸借の代理や仲介を業務としていれば報告の必要はありません。

講演料等による報告

講演料・原稿料・翻訳料・通訳料などの額が1年間で5万円を超えると、前年分を1月末までに支払調書で報告しなければなりません。

株式の売却による報告

株式の売却については、取引金額が1回につき30万円を超えると、証券会社が支払調書で報告することになります。

上場株式の配当金等による報告

上場株式の配当や証券投資信託の分配金は、金額にかかわらず配当を支払う人が支払調書で報告します。

非上場株式の配当金による報告

非上場株式の配当金は、配当金が10万円を超えると、配当を支払う人が支払調書で報告しなければなりません。

FX取引による報告

FX業者も支払調書を提出しなければなりません。

FX業者が1月末までに前年分を報告することになります。追徴課税はさかのぼって適用されるため注意が必要でしょう。

生命保険金、個人年金による報告

死亡保険金や満期保険金が100万円を超えるときや、年金支払金額が20万円を超えるときは、生命保険会社が支払調書で報告しなければなりません。災害給付金や高度障害給付金も含まれます。

銀行が報告している調書

税務署への報告のなかには銀行が情報を提供しているものもあります。

海外送金による報告

金融機関から海外へ送金したり、海外から送金したりした場合、100万円を超えると金融機関が報告しなければならないとされています。

海外ファンドの解約や満期償還による入金も情報は把握されているのです。

5. 税務署は銀行の口座預金等は簡単に調べる事ができる!納税は確実にしておこう

税務署は、銀行口座をすべて把握することができます。調査対象者だけではなく関係者の口座も。

一度、税務署から目を付けられると徹底的に調査されるようです。脱税はいつか摘発されるという前提で考えたほうが無難でしょう。

税務署を甘く見ると、とんでもないことになりそうですね。相続があるからと対策を練ったとしても違法なものであれば加算税などのペナルティーも。

やはり、納税準備をするときには税理士さんに相談するのが利口かもしれません。

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