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贈与税の特例制度を活用した6つの税金対策と注意点から学ぶコツ

節税対策は大切です。知っているのと知らないのとでは大きな差がでます。「そろそろ対策を練らないといけないな」と考えてはいても、考えるだけではどうしようもありません。実行して初めて節税対策になるのです。

相続時に少しでも節税するために生前贈与を検討する人が少なくありません。

なぜなら、贈与税には、さまざまな特例制度があるからです。しかし、ポイントは特例を上手く使いこなすということでしょう。

まず必要なのは、特例にどのような制度があるかを知ることです。

そして、上手く活用できる特例を利用する方法を確認してください。生前贈与は、特例を上手く使いこなすことにより有効な節税効果になるのです。

Index

1. 生前贈与に税金がかかる?

生前贈与をすればお得になるという話を聞いたことがあるでしょう。しかし、生前贈与をしても額によっては贈与税を支払わなければなりません。

生前贈与をする場合も多額の税金がかかる場合がある

財産の額が同じであれば、贈与税と相続税を比べると贈与税の税率が高くなります。生前贈与がお得だといわれるのは、相続が1回だけなのに対して贈与は複数回くり返すことができるのでトータルで見ると節税効果があるということです。

2. 生前贈与には2種類の課税がある

生前贈与を代表するシステムとして「暦年課税」と「相続時精算課税」の2つがあります。

これらは、どちらかを選択することになるので、どちらが有利になるのかを事前に考えておかなければなりません。

①暦年課税について

暦年課税は、110万円までの贈与であれば税金を支払う必要がありません。

ポイントは、毎年利用できるところです。つまり、財産を小刻みに贈与していくイメージになります。継続して利用すれば、かなりの節税効果が見込めますね。

単純計算ですが、110万円でも10年で1,100万円になります。

しかし、実際には10年間毎年110万円以下を継続して贈与すると「定期贈与」とみなされ課税される可能性があるので、継続する場合には額を変動させるなどの注意が必要です。

②相続時精算課税について

相続時精算課税とは、贈与時に課税せず相続時に課税して精算するという意味です。

具体的には、2,500万円までを非課税にしています。2,500万円を超える部分について20%の税率を乗じるのです。

たとえば、相続時精算課税を利用して8,000万円の贈与をすると

2,500万円までは課税されずに残った5,500万円に20%の税率を乗じるのです。具体的には「(8,000万円-2,500万円)×20%=1,100万円」になります。

ただし、相続時精算課税は、相続のときに相続税に加算して精算されます。税金の支払いが先に延びるシステムと考えておきましょう。

3. 特例制度を活かした生前贈与を非課税にする6つの対策について

贈与税にも、さまざまな特例による非課税制度があります。節税対策としては有効な手段なので確認しておきましょう。

①基礎控除額を活用した贈与税の対策

暦年贈与といわれる「基礎控除」を利用した節税対策があります。

毎年110万円以下の贈与であれば課税されません。つまり、基礎控除以内であれば申告の必要もないのです。気軽に利用できる節税対策といえますね。

参照URL:国税庁・贈与税の計算と税率

②配偶者控除を活用した贈与税の対策

配偶者に対する居住用の不動産や居住用不動産の取得資金の贈与には「居住用不動産の配偶者控除」が利用できます。

控除額は2,000万円です。なお、基礎控除と加算することができるので合計で2,110万円の控除額になります。

参照URL:国税庁・夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除

③相続時精算課税制度を活用した贈与税の対策

「相続時精算課税制度」であれば2,500万円以下が非課税です。

2,500万円を超える贈与額について20%の税率が乗じられます。基礎控除110万円と併用できないところや相続時に相続財産に加算して精算しなければならないところが注意点です。

参照URL:国税庁・相続時精算課税の選択

④教育資金贈与を活用した贈与税の対策

「教育資金に対する控除」があります。子供や孫に一括で教育費を贈与するときに贈与した金額のうち1,500万円以下が非課税になります。

銀行などに贈与された子供などの口座を設け、入出金の実態がわかるようにするなどの要件が必要です。

参照URL:国税庁・直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の非課税

⑤住宅取得資金を活用した贈与税の対策

子供や孫に自宅購入や増改築のための資金を贈与するときは「住宅資金控除」として贈与額から1,200万円までの控除ができます。

なお、基礎控除または相続時精算課税制度との併用ができるので、控除額は合計すると最高3,700万円です。

参照URL:直系尊属から住宅取得資金の贈与を受けた場合の非課税

⑥結婚や子育ての資金による贈与税の対策について

「結婚や子育て」のために贈与を受けた場合にも適用される非課税制度があります。

子供や孫に結婚や子育てのために一括贈与すると1,000万円までが非課税になるのです。銀行などに贈与された子供名義の口座を設けるなどの要件が必要になります。

参照URL:国税庁・直系尊属から結婚・子育ての資金の一括贈与を受けた場合の非課税

4. 生命保険を活用した2つの節税対策について

相続税の節税対策は生前贈与だけではありません。生命保険を利用した節税対策もあります。

では、生命保険を利用した2つの節税対策をご紹介しましょう。

①生命保険を活用した節税対策

一時払い終身保険を利用すれば、終身にわたり保険金額が保証されます。死亡保険金については「500万円×法定相続人の数」までは、相続税が非課税です。

高齢であっても加入できる生命保険も多いため、生命保険活用もメリットがあります。

②生命保険と贈与を合わせて行う節税対策

たとえば、親が子供に基礎控除内である110万円を贈与したあと、子供を契約者とする生命保険に加入させるのです。

子供が勝手に使うことができないので、安心して贈与することができますね。

5. 生前贈与の特例制度を上手に活用する方法

生前贈与をする場合には、特例制度を上手く活用しなければ節税効果にはつながらないかもしれません。つまり、これらのシステムには使い方のコツがあるのです。

5-1. 基礎控除額を少し超えて贈与する方法

毎年110万円以下の贈与なら非課税となりますが、受け取る相手や額が同じであると、本来は贈与税が発生するはずの財産を分割することで課税逃れをしているとみなされるケースがあります。

「定期贈与」とみなされると、贈与時にさかのぼって課税されることがあります。贈与する額を変動したり、贈与税が多少発生する額(110万円以上)にしたりする工夫が必要でしょう。

5-2. 今後価値の上がる相続財産は相続時精算課税制度を利用する

将来的に値上がりが見込める不動産であれば、相続税の計算に贈与時の安い評価額が適用されるのでお得になります。

なぜなら、相続時精算課税制度の場合、相続時に精算されますが、不動産の評価額は相続時の評価額ではなく贈与時の評価額だからです。

5-3. 暦年課税と相続時精算課税を使い分ける

たとえば、父親から贈与を受ける場合は暦年課税を利用し、母親から贈与を受ける場合は相続時精算課税を利用することができます。

それぞれの課税方法の利点を活かして利用することができるのです。

本来、暦年課税と相続時精算課税は併用できません。

相続時精算課税を利用すると、それ以降に暦年課税を利用することができなくなります。しかし、贈与するのが別々の人であれば併用は可能なのです。

6. 生前贈与で気を付けたいポイントについて

生前贈与をするときに知っておかないと、失敗してしまうかもしれない間違いやすいポイントをご紹介しましょう。

6-1. 基礎控除額は貰った人が何人であっても総額110万円を超えた時点で贈与税がかかる

基礎控除額は、贈与を受ける人につき110万円になります。

たとえば、父親と母親から、それぞれ110万円を贈与されると合計で220万円贈与されますが、このうち控除が認められるのは110万円だけです。

残りの110万円には贈与税が課税されます。

6-2. 贈与税は貰った人に支払い義務がある

贈与税は贈与された人が支払わなければなりません。

たとえば、贈与した人が「ついでに税金も支払っておく」というわけにはいかないのです。

贈与した人が贈与税も支払えば、両方を合算した額を贈与したことになります。

6-3. 不動産を贈与する際に相場より安くして贈与すると差額分を贈与としてみなされる

親が子どもに不動産を安く売ることがあるでしょう。

たとえば、8,000万円の値打ちのある土地を5,000万円で売るような場合です。しかし、この場合、差額の3,000万円が贈与された金額だとみなされます。

6-4. 贈与された人がお金を自由に使えない、又はその存在をしらない場合

贈与とは、贈与された人が財産を自由に使えるという前提が必要です。

たとえば、子供に贈与した財産が入金されている通帳と印鑑を親が管理していれば、子どもが自由に使えるとはいえません。贈与として認められないケースがあります。

6-5. 特例制度を使って贈与した場合、その目的以外での利用は贈与とはみとめられない

特例の目的どおりの使い道でなければ特例として認められません。

教育資金として贈与されたにもかかわらず、レジャーや車の購入資金として使用したような場合です。これでは、特例を定めた意味がありませんね。

7. 生前贈与の特例制度を上手に活用し、正しい利用をして贈与税を節税しましょう!

そもそも相続税よりも贈与税のほうが税率は高いのです。

したがって、生前贈与を有効なものにするためには、さまざまなテクニックが必要だといえます。特例を上手く活用しなければいけません。

まず、どんな特例があるのかを知ることから始めましょう。

しかし、特例には目的があります。本来の目的と異なる利用の仕方をすれば、ペナルティーを受けるかもしれません。

そうなると、もはや節税対策とはいえませんね。節税対策とは、あくまで適正に進めなければいけません。

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