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知らないと損!相続税の節税対策19選|するとしないでは大きな差が出てくる!

たくさんの資産を持っている人は、相続税の節税対策をおすすめします。

というのも国の財政は厳しいため、税金は全体的に上がっていく可能性が高いと思われます。また増税の対象は、資産をたくさん持つ富裕層に向けられているんですよ。

つまりお金持ちはの財産は国の税収のターゲットになっているのです。

今回は相続税を節税できる19のポイントをご紹介いたします。

現金をたくさん持っている人は、相続課税額の控除が何もないので、相続税が最大になってしまうので注意が必要。

節税は相続時に慌てても遅いので、早めに取り組むことが大切。この記事で少し勉強してみて下さい。

目次

1. 相続税の対策をするとしないでは税金の差に違いが出てくる

平成27年の相続税増税の影響で、相続税の課税対象となる人は大幅に増えました。節税対策をするとしないで、税金が大幅に変わってくるのです。

1-1. 相続税の対策を何もせずに相続した場合について

相続税の節税対策をせずに申告した場合、所定の計算に基づいて相続税が計算されます。まず相続税の課税総額は次の式で計算。

課税総額=課税価格の合計 - 基礎控除額(3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数)

それから課税額に応じた税率と控除額を計算すると、相続税が計算できます。

相続税=課税総額×税率-控除額

もし相続税対策をしなかったら、この計算式にもとづいて課税されます。

1-2. 相続税の対策をした場合の相続について

一方、相続対策を行うと、生前贈与などを利用して資産を計画的に分散することで節税に。

すると節税せずに相続税を払うのに比べて、大きく差が出てきます。たとえば相続税には次の計算式で求められる基礎控除があります。

基礎控除額=3,000万円 +(600万円 × 法定相続人の数)

法定相続人が1人なら基礎控除額は3600万円・2人なら4200万円・3人なら4800万円となります。

ポイントは課税総額が基礎控除額におさまれば、非課税になるところ。

これを利用して何年かに分けて生前贈与を行い、相続時に基礎控除額を下回れば、相続税を払わなくて済みます。

 

一方、贈与には贈与税がかかることをお忘れなく。そのため贈与税についても節税対策を行う必要があり、金額を少額にしたり、長期にわたって贈与をするなどの対策が必要になりますが、相続税よりお得です。

2. 贈与を活用した7つの相続税の節税対策

では、贈与を活用して、相続税を下げる方法には何があるのでしょうか?条件と節税方法を7つまとめました。

①計画的に少しずつ贈与していく「暦年贈与」

他人から財産の贈与を受けた場合、1年で110万円を超えたら贈与税がかかります。ここでいう1年とは、1月1日から12月31日まで。この課税制度は「暦年贈与」と呼ばれています。

この制度は年間110万円以内の贈与は非課税を意味しています。つまり財産を分割して暦年贈与を毎年行えば、大きな節税効果が。

ただし相続時から3年さかのぼり贈与が合った場合は、3年分の贈与は相続税の課税価格に加算されます。暦年贈与はできるだけ早めに行うことをおすすめします。

②暦年贈与がしにくい資産は「相続時精算課税制度」を活用

暦年贈与ができない場合は、「相続時精算課税制度」を利用するとお得になることも。

これは1人につき2500万円まで非課税となるもので、それを超えた場合に20%の税率がかかります。

この制度を利用するには一定の要件があり、さらに暦年贈与がその後利用できなくなるので、よく考えて利用しましょう。

③結婚から20年だったら「配偶者控除」が使える

結婚して20年以上経つ相続人の配偶者は、贈与税が最大2000万円控除

これは贈与税の110万円控除と併用することができるので、配偶者はかなり優遇されています。

子供や孫への贈与によって非課税になる方法

④結婚・子育ての資金を贈与する|最大1,000万が非課税に

子供や孫が結婚資金や子育て資金の贈与を受ける場合、最大で1000万円控除。対象となるのは20歳以上50歳未満の子供や孫です。

⑤教育資金を贈与する|最大1,500万円が非課税に

子供や孫が教育資金の贈与を受ける場合、最大1500万円が控除。対象となるのは30歳以下の子供や孫

教育資金とは学校・塾・習い事・その他教育サービスにかかる入学金や月謝などが含まれます。

⑥住宅取得資金を贈与する|最大3,000万が非課税に

子供や孫が住宅の新築や増改築にかかる資金の贈与を受ける場合、最大3000万円が控除。

対象となるのは、20歳以上の子供や孫で、所得が2000万円以下。また住宅の床面積は50㎡~240㎡です。

⑦値上がりしそうな財産(不動産・株など)を生前贈与する

所有している不動産や株などが、将来値上がりするとわかったら、相続の前に贈与すると節税になります。

値上がりするかしないかの見極めは難しいので、専門家に相談しながら進めましょう。

3. 不動産を活用した7つの相続税節税対策

不動産を相続した場合も相続税がかかりますが、これを節税する方法も7つあります。

①土地の評価が正しいか確認する|相続税評価額を出してもらう

相続税を計算する際に使われる土地の評価は、相続税評価額として計算。これは路線価の有無によって、次の二種類に分かれます。

  • 路線価がある→路線価方式
  • 路線価がない→倍率方式

路線価とは土地が面している路線(道路)につけられた価格。国税庁のホームページなどで全国の路線価図があるので、誰でも路線価を確認できます。

土地の評価額=面積(㎡)× 路線価 × 補正率

もし路線価がなく倍率方式であれば、固定資産税評価額に定められた倍率をかけて評価額が決まります。

②小規模宅地等の特例を上手く活用

小規模宅地等の特例とは、被相続人と一緒に住んでいた親族が相続した場合、相続税の土地評価額は最大80%まで減額してくれるという制度。

相続した人の生活を守るために作られた特例で、とても大きな節税に。ただし利用には一定の要件があります。

③更地にマンションやアパートを建てる

更地の土地を相続すると、土地評価額がそのまま適用されます。

しかし更地の上にマンションやアパートなどを立てて賃貸経営を行うと「貸家建付地」となり、土地評価額が下がり相続税の節税に。

「貸家建付地」の土地評価額=土地の評価額 ×(1-借地権割合×借家権割合×賃貸割合)

借地権割合は路線価図に載っています。

また借家権割合は全国どこでも30%。賃貸割合は空室がどれ位あるかによって変わってきます。

土地ごとに減額の割合が異なりますが、目安としては更地よりも2割前後、評価額が低くなります

④使用していない家は賃貸にする

賃貸建物を建てることによって、土地だけでなく建物評価額も下がります。建物評価額の計算は次のようになります。

「貸家」の建物評価額 = 建物の評価額 ×(1-0.3)

このように建物の評価額は約3割下がります。土地と建物を合わせると、かなり相続税が節税になるのでおススメです。

⑤預貯金や現金を不動産投資に回す

預貯金などの現金を相続すると、金額がそのまま相続税評価額になり、減額措置がありません。

しかしその現金で不動産を購入すると、相続税評価額にさまざまな減額措置が受けられる可能性があるので、節税効果が高くなります。

⑥タワーマンションの上層階を購入する

マンションの相続税評価額は、土地の持ち分割合と専有面積で決まります。つまり2階の部屋と、30階の部屋では同じ広さであれば評価額は同じ。

ところが実際の販売価格は、2階と30階とではかなりの差が。タワーマンションの上層階を購入すると評価額が圧縮されるというメリットがあるのです。結果として相続税の節税になります。

⑦二世代に渡って住むなら…親の名義で家のリフォームをしておく

もし現金に余裕があるなら、親の名義のうちに親のお金でリフォームをしておきましょう。

もちろんその先も家を使っていくことが前提ですが、二世代にわたって住むとなると、どうしてもどこかのタイミングでリフォームが必要になるので、相続税の節税として行うこともいいかもしれません。

4. 生命保険を活用した2つの相続税節税対策

生命保険に入っていると相続税が非課税だったり、贈与と組み合わせて節税することができます。

①生命保険の保険金は500万円×相続人の数までは非課税

生命保険の死亡保険金にかかる相続税は、非課税分があります。

生命保険の非課税=500万円×法定相続人の人数

非課税分の生命保険を加入することで、相続税の節税になります。

最近では高齢でも加入できる保険商品がたくさんあります。もし加入するなら、一時払いの終身保険がおすすめです。

②生前贈与と生命保険を組み合わせて節税

生前贈与と生命保険を組み合わせると、相続税の節税が期待できます。たとえば暦年贈与を利用して、毎年110万円贈与。

そのお金で生命保険の終身保険の保険料を支払うのです。つまり贈与を受ける人が契約者になり、贈与する人が被保険者となれば、受取保険金は所得税になるので相続税が発生しません。

5. その他の相続税節税方法3つ

①養子縁組をする事で相続人を増やす

養子縁組を行うと相続人が増えることになるので、相続人が増えた分に対して税金の控除が発生

相続税の基礎控除は1人につき600万円。また生命保険の非課税は1人につき500万円なので、その分ほど節税効果があります。

②お墓や仏壇をあらかじめ買っておくと非課税財産に!

お墓や仏壇などは非課税財産なので相続税がかかりません

そのため生きている間に自分のお墓などを購入しておくことで相続税の節税になります。

③相続税が無い国に移住する

海外には相続税が無い国があります。

いわゆるタックスヘイブンと言われる国のことで、シンガポールなどに移住して財産を持っていけば、日本の相続税は払う必要はありません。

ただ移住となると、言葉の問題やそれぞれの国によって受け入れ要件もあるので、相当の準備と覚悟が必要です。

6. 法人の設立で相続税や贈与税が非課税に?!

さらに多額の財産を持っている人は、会社を設立することで相続税・贈与税を大幅にカットどころか、非課税にすることもできます。

相続税の対策による会社設立のメリット・デメリット

法人を設立すると、個人の財産を移すことによって相続税対策になることがあります。ここではメリットとデメリットをご紹介します。

メリット

資産をたくさん持つ人は、多くの相続税が発生するので、法人をつくって資産を会社に移すという方法も。主なメリットは次のようなものがあります。

  • 贈与税を払わずして財産を譲ることができる
  • 子どもに役員報酬として財産を譲ることができる
  • 交通費・退職金など幅広く経費計上ができる
  • 法人契約の生命保険に加入できる

デメリット

一方で、法人化によってデメリットもあります。

  • 赤字でも法人税が発生
  • 会計処理の手間が発生
  • 法人の設立や廃止に費用がかかる
  • 会社の経営方針をめぐり、役員間でのトラブルが起こることも

相続の対策で会社を設立する際に気を付けるポイントについて

法人の設立には何かと手続きが。短期間でなく長いビジョンをもって計画していかないと、かえって損することも。法人設立を検討されているなら、法人設立の専門家に相談してみましょう。

7. 事前に節税対策する事で相続税は減らす事ができる!

相続税は節税対策をするかしないかで、かなりの違いが出てきます。

万が一、相続税が払えないといったことが起こると、大切な財産を失うことにもなりかねません。

節税は家族でよく話し合い、また専門家の意見も聞きながら計画的に行い、大切な財産を守りましょう。

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