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贈与税とは|課税の対象になるorならない判断基準と申告方法

特定の場合を除いて、現金や不動産などの財産を第三者へ無償で譲渡することはできません。

その場合には贈与税という税金がかかりますので、申告をして納税する必要があります。

しかも、この贈与税という税金は非常に高税率になるので、知らない間に贈与していたら大変なことになります。

また、贈与税は、かかるケースとかからないケースがあり、さらに税率なども異なります。

贈与税がかからないケースを知っておけば節税にもつながるので、必ず覚えておきたいところです。

今回は、贈与税について、贈与税がかかるケースとかからないケース、そして税率などの細かい点も解説していきます。

贈与を検討している方や、贈与に該当するのか迷っている方は確認してみてください。

目次

1. そもそも贈与税とはどんな税金?

まずは、贈与税の基本的な事項を解説します。税金は、所得税や住民税は馴染みがあると思いますし、相続税などは聞いたことがあると思います。

しかし、贈与税は日常的に発生する税金ではないので、いまいち良くわかっていない人もいると思います。

そのため、まずは贈与税の概要を理解しておきましょう。

1-1. 贈与税について

贈与税とは、個人間でお金や不動産などの財産の受け渡しがあった場合に、その財産を受けた側が納めるべき税金になります。

ただし、相続によって財産を受け渡した場合には、贈与税ではなく相続税が適用になります。

贈与税が誕生した背景には、相続税を逃れるために、生前に財産を受け渡すことを禁止したかったという背景があります。

贈与税がなければ、相続前に家族間で財産を受け渡してしまえば、相続税はかからなくなります。

そうなると、財産を持っている人は、その財産を税金無しで受け渡すことができてしまうのです。そのため、存命中に財産を受け渡すときには贈与税を課すことにしたというわけです。

1-2. 生前贈与は相続税を抑える事ができる

さて、贈与税について覚えておくべき点は、生前贈与は節税効果があるという点です。

冒頭でもいいましたが、贈与税の税率は非常に高いです。そのため、基本的には贈与すると相続時よりも高税率になります。

しかし、年間の基礎控除額があったり、婚姻に関係する特例があったりと、生前に贈与することで節税につながる制度が多く存在します。

このように、ケースバイケースで非課税になる場合があるので、贈与しておくことで節税対策にもなります。これらの点の詳細は後述しますので、生存贈与するべきかどうかは、特例の内容などで判断しましょう。

2. 贈与税がかかる、かからないの判断はどうするの?

贈与税は発生するかどうかが複雑です。

というのも、全ての贈与に税金がかかるなら、親からの仕送りや、友達からの見舞金など、あらゆるものに贈与税がかかってしまうのです。

そのため、ある程度は贈与税がかからないよう配慮しているということです。

2-1. 贈与税がかかる時

まず間違えやすいポイントとして以下が挙げられます。

  • 自分が保険料を負担していない生命保険
  • 債務免除などで受けた利益

上記は贈与税がかかります。

ただし、死亡者が保険料を負担していた生命保険金は、贈与税ではなく相続税になります。

また、贈与税の課税方法には、暦年課税と相続時精算課税があるので、この2つの違いは覚えておきましょう。

暦年課税

一般的な贈与のことです。

1人が1/1~12/31までの1年間で譲り受けた財産から、贈与税の基礎控除である110万円を引いた金額に贈与税がかかります。

相続時精算課税

相続税精算課税の場合は、1/1~12/31までの1年間に譲り受けた財産から、2,500万円の特別控除ができます。

特別控除をした残額に対して贈与税がかかるという流れです。

2-2. 贈与税がかからない時

一方、贈与税がかからないときは、色々なパターンがあります。国税庁※に記載さえている項目について、以下より簡単に解説していきます。該当する箇所を確認してみましょう。

※国税庁 No.4405 贈与税がかからない場合 https://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4405.htm

年間110万円以下の贈与

上述したように、贈与税には元々年間110万円の基礎控除があります。

つまり、年間110万円以下の贈与に関しては非課税というわけです。

良く利用される手法は、毎年111万円ずつ贈与しておき、基礎控除を含めて確定申告することで、1万円にかかる贈与税だけ支払うという手法です。

110万円ではなく111万円を贈与する理由は、確定申告しておくことで公的に贈与したという記録が残るからです。つまり、脱税を疑われなくなるということです。

条件をクリアした夫婦間での贈与

婚姻期間が20年以上の夫婦間で、居住用不動産の贈与が行われた場合には、基礎控除の110万円に加えて2,000万円まで控除されます。

離婚時の財産分与

また、離婚するときに、不動産や現金・有価証券などの財産を分与することがあります。その際、離婚協議書に基づく内容であれば、離婚時の財産分与には贈与税はかかりません。

直系尊属からの住宅資金

両親や祖父母などの直系尊属による贈与で、自己の居住用不動産取得のための贈与であれば、300万円~3,000万円まで非課税になります。

金額の適用条件は、国税庁ホームページ※で確認しましょう。

また、贈与を受ける人が20歳以上であったり、所得が2,000万円以下であったりと、諸条件があるので、その点も合わせて確認しておきましょう。

参考:国税庁 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税 https://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4508.htm

直系尊属からの結婚・子育て資金

また、直系尊属からの贈与税の特例といえば、結婚や子育てに関する贈与も非課税になります。基本は1,000万円が上限になっていますが、諸条件は国税庁ホームページ※で確認しましょう。

※国税庁 直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の非課税 https://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4511.htm

被相続人から贈与した財産

仮に、2024年5月に現金1,000万円を贈与され、贈与した人が2024年に亡くなったとします。その場合、贈与した人と贈与された人が、被相続人と相続人の関係であれば贈与税は非課税になります。

理由は、その財産には相続税が課税されるからです。

法人からの贈与

上述したように、贈与税はあくまで個人間の贈与によって発生する税金です。

そのため、法人から財産を贈与された場合は、贈与税ではなく所得税がかかります。

扶養義務者からの生活費や教育費

扶養義務者から贈与された生活費・教育費も贈与税の対象にはなりません。例を挙げると、親からの仕送りなどです。

公共事業に行われることが確実なもの

公共事業を行っている人が、公共事業のために使われることが確実である贈与は、贈与税の対象にはなりません。

特定公益信託で奨学金支給が目的のもの

公益信託とは、自分の財産を公益活動に使いたい人が利用します。

そこに信託されたお金が、奨学金支給を目的とするなら、その贈与に贈与税はかかりません。

障害がある人やその扶養者が受け取る給付金

国内に住んでいる、特定障害者やその家族が受け取る給付金には贈与税はかかりません。

公職候補者が選挙時に取得した一部の金品

いわゆる「選挙資金」です。

ただし、当然ですが選挙活動に関して取得した金品などの財産に限定され、公職選挙法の規定で報告されたものに限ります。

個人からもらう香典や見舞金など

身内が亡くなったときに受け取る香典や、知人・友人から受け取る見舞金などにも贈与税はかかりません。

3. 贈与税がかかる場合の税率はいくらになるのか?

さて、贈与税がかかるとき・かからないときが分かったところで、次は贈与税がかかるならどのくらいの税率になるか?という話です。

贈与税には、一般贈与財産特定贈与財産があり、それぞれ税率も控除額も異なるので注意しましょう。

3-1. 一般贈与の税率一覧

一般贈与とは、次項の特定贈与に該当しない贈与です。

たとえば、兄弟間の贈与や夫婦間の贈与などは、一般贈与になります。税率および控除額は以下の通りです。

課税価格 200万円以下 300万円以下 400万円以下 600万円以下 1,000万円以下 1,500万円以下 3、000万円以下 3,000万円超
税率 10% 15% 20% 30% 40% 45% 50% 55%
控除額 10万円 25万円 65万円 125万円 175万円 250万円 400万円

3-2. 特別贈与の税率一覧

次に特定贈与です。特定贈与とは、両親や祖父母の直系尊属から、その年の1月1日に20歳以上になっている子供や孫への贈与になります。税率および控除額は以下の通りです。

課税価格 200万円以下 400万円以下 600万円以下 1,000万円以下 1,500万円以下 3,000万円以下 4,500万円以下 4,500万円超
税率 10% 15% 20% 30% 40% 45% 50% 55%
控除額 10万円 30万円 90万円 190万円 265万円 415万円 640万円

上記の通り、特定財産の贈与の方が、一般財産の贈与よりも税率が低く控除額も大きいです。

4. 贈与税を実際に計算してみよう!

さて、次に実際に贈与税を計算してみましょう。贈与税の計算式は以下になります。

(贈与価額-基礎控除110万円)×税率-控除額

では、一般贈与と特別贈与に分けて事例を紹介していきます。

4-1. 一般贈与の税金の計算方法

仮に、兄弟間で価額が1,000万円の贈与があったとします。その場合、まずは価額に税率を掛けてその後に控除するという計算です。その場合の計算式は以下の通りです。

(1,000万円-110万円)×40%-125万円=231万円

4-2. 特別贈与の税金の計算方法

次に、親から子供へ価額1,000万円の贈与があったとします。その場合の計算式は以下の通りです。

(1,000万円-110万円)×30%ー90万円=177万円

このように、前項で計算した一般贈与よりは税額は安くなります。

しかし、数ある税金の中でも贈与税は高税率の部類に入りますので、特定贈与だとしても高いと言えるでしょう。

5. 贈与税の申告をしないとどうなるのか?

5-1. 贈与税を申告する場合の期限と時効があるかどうかについて

譲与税の申告および納税の期限は、贈与された年の翌年2/1~3/15までに行う必要があります。

贈与を受けたにも関わらず、贈与税の支払いをしなくて良くなる日を「贈与税の時効」といいます。その譲与税の時効は、贈与を行った時点から5年になります。

しかし、この5年という事項は、あくまで「贈与していたけれども申告を忘れていた」という前提です。

贈与税の時効を知っていて、わざと申告していないときなどの悪質なケースは、5年に2年が追加され7年間が時効の期限となります。

なお、贈与を受けた翌年1/1~3/15までに出国の予定があるとします。つまり、確定申告して納税できないということです。その場合は、出国までに申告および納税する必要があるので覚えておきましょう。

5-2. 申告をしなかった場合の罰則について

仮に申告しなかった場合には、無申告加算税金という罰則が発生します。簡単にいうと、申告しなかった罰として、本来支払う税金よりに更に加算されて納税しなければいけないということです。加算される金額は、新たに納めるべき税金の15%相当額になります。

ただ、納める額が50万円を超えていれば、その超えている部分については20%です。

たとえば、贈与税の無申告が発生して、新たに120万円を納税するとします。その場合、100万円に加算される金額は以下の計算になります。

50万円×15%+(120万円-50万円)×20%=21.5万円
つまり、合計で121.5万円を納めることになる

5-3. 申告しなかった場合、どうやってばれてしまうのか?

では、実際にはどのような状況のときに、贈与税を申告していなかったときにばれてしまうのでしょうか。

最も多いケースは、不動産の登記や相続のときでしょう。また、今後マイナンバー制度がどのようになるかでも、申告がばれるリスクが変わってきます。

不動産登記と相続のタイミング

不動産を贈与するためには、贈与する側の名義から贈与される側の名義に変更する必要があります。

そのため、登記手続きが必要であり、そのタイミングで税務署にばれてしまいます。

また、相続時は不動産以外の現金などを贈与する際にも、最終的に相続のタイミングでばれます。なぜなら、死亡届が出されて、税務署は過去10年間の銀行口座履歴を追跡するという権限を持っているからです。

全ての相続者の口座を追跡するかは分かりませんが、少なくとも資産がある人は追跡される可能性が上がります。また、過去10年間の追跡ができるので、過去に行った贈与も発覚します。

マイナンバーの適用

これは現在というよりは「今後ばれるリスクがある」という話です。

仮に、マイナンバーが銀行口座に紐づけられたとします。この場合、確定申告時にマイナンバーを申告するので、そこに紐づいている口座の動きなどを税務署は全て把握できるのです。

既に、2024年から任意で銀行口座開設時のマイナンバー登録がはじまっています。

今後、銀行口座以外の資産にもマイナンバーの紐づけがはじまれば、全ての資産を税務署は把握できるので、贈与税を申告していないと、いずれ税務署にばれるでしょう

6. 贈与税は相続を抑えるのに効果的だが、申告を正しくしないと厳しい罰則がある!

このように、生前贈与を利用することで、相続税を抑えるのに効果的な面もあります。

ただ、生前贈与する場合には、税理士や税務署へ十分確認しましょう。それぞれの特例や控除条件などは複雑であり、その要件に適用しないと意味がありません。

また、税務署にばれないだろうと思い、申告をしない、もしくは過少申告をするなどは避けましょう。ばれれば罰則がありますし、その後からは税務署から監視の目で見られる可能性あります。

ルールを知り、適切に申告して納税するようにしましょう。

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