不動産がもっと楽しくなるメディアMIRAIMO

保証人は業者に依頼する時代?老後のトラブルを業者が救う

賃貸契約、入院、施設への入所など様々な契約で、トラブルを回避するために、必ず保証人や身元引受人を立てる事を求められます。

しかし、少子高齢化の影響や核家族化などの広がりによって、身の回りにすぐに保証人や身元引受人になってくれる人がおらず、契約が困難になるケースが増えてきました。

本来は身内が保証人や身元引受人になりますが、近年ではそういった役割を業者が身元保証を担うサービスを提供していることをご存知でしょうか?

業者が保証人や身元引受人になるという身元保証サービスの実態について見ていきましょう。

保証人・身元引受人とは?

保証人や身元引受人と言った言葉はよく耳にしますが、明確な違いはあるのでしょうか?

保証人は民法の446条に「主たる債務者がその債務を履行しない場合に、その履行をなす責任を負う者」と規定されています。

つまり、賃借人が家賃の支払いを行わない場合には、保証人に支払いの義務が発生するということです。

身元引受人については法律に規定されていませんが、病院などでは治療方針や退院時の窓口となるなど、本人の代理人として手続きなどを行うため、保証人としての性質を持っていると言えます。

保証人や身元引受人になる条件はない

保証人や身元引受人は親族がなるイメージがありますが、条件が規定されているわけではありません。

そのため、知人や友人、会社の上司などが保証人になるケースもありますが、債権者からすると回収できる可能性が親族と比較すると低くなるため、通常は親族が保証人や身元引受人になるケースが多くなります。

しかし、最近では親族ですら保証人として認められないケースが増えてきています。

保証人が親族でも契約を断られる可能性がある

最近では、少子高齢化や核家族化などの影響によって、身内が周りにいないなどの理由から保証人を立てることができず、契約が困難になるケースが増えています。

また、親族を保証人に立てたとしても高齢の親族の場合には、保証人としての条件を満たしていないと判断され、他の保証人を必要とされるケースも増えてきました。

内閣府の調査によると、2015年の65歳以上の高齢者は約3392万人と全人口の26.7%と過去最高になっており、うち一人暮らしは約624万人で約18%に達しています。

そのため、今後益々保証人を立てることが困難になるケースが深刻化するだけでなく、身寄りのない人が最期を迎える際の身元引受人をどうするのかといった問題も深刻化してきました。

保証人・身元引受人は親族ではなく業者が行う時代に

国は病院や福祉施設について「身元保証人などがいないことはサービス提供を拒否する正当な理由に当たらない」との見解を示しています。

しかし、司法書士の全国組織である成年後見センター・リーガルサポートの調査によると、全国97病院と506介護施設のうち「入院・入所時に身元保証人を求める」ケースは9割を超えているという結果が出ました。

また、治療方針や退院時の窓口となる身元引受人と、入院費などの債務を保証する連帯保証人を別の人物を保証人として立てなければならないケースもあり、身寄りのない人にとって、2人も保証人を立てることは事実上困難と言えます。

このような契約時における保証人や身元引受人の問題を解決する手段として登場したのが、業者が保証人や身元引受人になるという身元保証サービスです。

業者に求められることはどんどん増えている

最初は保証人や身元引受人として業務を引き受けるだけでしたが、最近では公正証書に基づく終末期の意思表示の代理なども含まれており、実際に延命措置を望まないという意向に対して公正証書を基に医師に伝えるなど、身元引受人としての業務役割が拡大しつつあります。

内閣府消費者委員会によると、一人暮らしの高齢者が増え続けているため、身元保証や日常生活支援、死後事務などに関するサービスの需要が一層高まることが予想されています。

一般社団方針「いきいきライフ協会」では、判断能力が低下した際の財産管理、医療に関する「いざ」という時の意思表示、遺言書の作成などを手掛けるなど業務範囲が拡大しました。

内閣府消費者委員会によると、一人暮らしの高齢者が増え続けているため、身元保証や日常生活支援、死後事務などに関するサービスの需要が一層高まることが予想されています。

契約によるトラブルの回避策として慣習的行われていた保証人の制度も、変化する社会環境の実態に沿うように企業も対応を迫られるようになるでしょう。

参照:身元保証 誰に頼めば 「頼れる身内」おらず、業者に依頼 役割や責任の確認必須
日本経済新聞 夕刊 https://www.nikkei.com/article/DGKKZO26418170R00C18A2KNTP00/

 

今ならMIRAIMOを友達追加いただいた方にもれなく、
オリジナルのe-book「中古マンション購入チェックリスト」をプレゼント!

LINE@友達登録

この記事が気に入ったら
いいね!しよう

ミライモの記事を毎日チェック!