家を建てたり、不動産を持ったり、その地域に住んだりする時にその土地の特徴などが様々あると思います。
企業地帯やビルが密集している場所、集合住宅などもありますね。
その中でも50戸連たんという言葉を聞いたことありますか。
そもそも連たんとは市街化調整区域で建物を建てる場合に出てくる言葉です。
50戸連たんには様々な条件などがあります。
そのような場所が連たん地区なのかを皆さんはご存知ですか。
もしかしたら今住んでいる場所が50戸連たんかもしれませんね。
不動産投資をそこで考えている方や、たまたまそのような場所で不動産を保有する方も中に入ると思います。
今回はその50戸連たんに関して詳しく解説していこうと思います。
場所によっては人気なところ、不人気なところがあります。
50戸連たんを知っておくと入居者が多い理由を知れる要因にもなります。
知って損はない内容ですので、一つの知識として持っておき、今後の投資に活かしていきましょう。
目次
50戸連たんって何?
早速ですが、50戸連たんとはどのようなものをいうのでしょうか。
そしてどのような場所がそのようなところで、どのような数え方をするのでしょうか。
ちなみに50戸連たんではないものがありますので、しっかりと理解しましょう。
50戸連たんとは?
50戸連たんというのは都市計画が決定される前から集落が形成されていた地域で、約50以上の住居が存在する区域を呼びます。
基本的には市街化調整区域で建物を建てる場合に出てくる言葉です。
この地区は全国で有数存在するので、そういった地域は少なくはありません。
50戸連たんの数え方
50戸連たんの数え方ですが、現場から約50m以内の敷地内で、約50戸以上の家が連なっていなければいけません。
診療所だと100m、その他の多くのサービス店は50m以内など、物件によって条件は様々あります。
この時は、家と家の間隔ではなく、敷地と敷地の間隔で図ります。
また、同じ敷地内に複数の家がある場合にはそれを数え、アパートやマンションなどに関しては、1棟ずつ数えるのではなく、部屋数を数えます。
連たん区域の基本の考え
そもそも連たん区域とはどのような場所を呼ぶのでしょうか。
ここからは、連たん区域の基本的な考えをご紹介します。
連たん区域は2つの考え方があります。
1.市街化区域から隣接又は近接した、すでに既存している集落である事
連たん区域のまず一つ目の考え方は、市街化区域から隣接または近接した、すでに存続している集落であることです。
これは市街化区域からの距離が1km未満の土地の区域で、50m以内の間隔で連たんしている場所であり、概ね50以上の建築物のいずれかの建築物の敷地からの距離が50m以内の土地の区域であることが条件となります。
2.優れた自然の風景や、優良な集団農地、災害の恐れが無い地域である事
2つ目の考え方は、優れた自然の風景や優良な集団のうち、災害の恐れがない地域であることです。
そのような場所が該当するのかご紹介します。
〇優れた自然風景の区域、優良な集団農地
・農振農用地区域(農振法)
・土地改良事業の施行に係る区域内にある農地のうち、
・当該事業の工事が完了したもの(農地法)
・国立公園の特別地域(自然公園法)
・自然環境保全地域(県自然環境保全条例)
・第1種、第2種風致地区(県風致地区条例)
・野生の生き物保護区(生き物を守り育てる条例)
・保安林、保安林予定森林、保安施設地区(森林法)
〇災害の恐れのある区域
・土砂災害特別警戒区域(土砂災害防止法)
・土砂災害警戒区域(土砂災害防止法)
・土砂災害危険箇所(県の調査による)
・急傾斜地崩壊危険区域(急傾斜地法)
・砂防指定地(砂防法)
〇その他
・計画的市街地整備を予定している区域(特定保留区域)
50戸連たんをイメージした図
50戸連たんというのはどのような場所なのかを説明してきましたが、具体的にイメージをしにくいと思います。
なので、図をご紹介します。
「都市計画法第34条第11号の参考図集」というのがあるので載せておきますので、そちらを参考してください。
50戸連たんは様々な形があります。
一概にこれが50戸連たんというのがないのです。
50戸連たんは地域によって厳しい条件等があるので、まずは確認しておきましょう!
今回は50戸連たんについて説明してきましたが、理解できたでしょうか。
50戸連たんは地域によって、条件は様々あり、場所によってはかなり厳しく審査される場合があります。
その場所の建造物や立地、広さ、敷地など様々な視点から見て考えなければいけません。
不動産投資を行う時は、まず自分自身が50戸連たん区域に関しての知識は得ておきましょう。
また、規則があるので常に調べて確認を行なっていきましょう。