不動産を購入する予定のある人、または購入してみようと考えている人が知っておいた方が良いものとして、所有権移転登記というものがあります。
不動産の売買をするときというのは、大きなお金が動きますよね。
1,000万円単位の金額を所持したことのない人がほとんどの中で、金銭感覚が少しマヒするのは自然なことなのかもしれません。
ですが、この所有権移転登記を自分で行うかどうかの違いで、仮に30万円近くの金額差がでるとしたらやった方が良いに越したことはないですよね。
1,000万円の内の30万円と考えてしまうのではなく、シンプルに考えたら大きな金額ですので、知らずに損をするのは非常にもったいないです。
今回は、その所有権移転登記のメリットやデメリット、やり方などについて簡単にご紹介していきます。
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目次
1. 所有権移転登記って何?
まずは、所有権移転登記というものが何であるかを解説していきます。
文字だけを見ると所有権を移転するものというのは分りますよね。
もう少し詳しく説明すると、不動産を購入した段階の名義を、新しく登記を行うことで変更できます。
そうすることで、不動産を自分名義の所有物として法律上で認めてもらうための手続きのことです。
この手続きを怠ってしまうと、不動産のためのお金は支払ったにも関わらず、あなたの所有物にならず、最悪の場合第三者のものになってしまうリスクがあります。
2. 自分で所有権移転登記はする事ができるのか?
物件を所持するタイミングで登記をした方が良いことは理解できたかと思います。次にその登記を自分でできるのかどうかについて解説していきます。
仲介業者は所有権移転登記を嫌がる
基本的には、不動産を売買するときには仲介業者に依頼する人がほとんどだと思います。その仲介業者に登記をしたい旨を伝えた場合、ほとんどの場合、嫌がる傾向にあります。
まずその理由として挙げられるのは、登記の手続きが満足に進まないことです。
単純に不動産売買の手続きをする中に登記手続きを追加して行うことになるので、不動産会社や売り手にとっては手間になるのです。
他に挙げられるのが、紹介手数料がもらえなくなる点です。
一般的に不動産売買の紹介を仲介することで、紹介料(仲介手数料)をもらえることが多い中、その紹介料が見込み額を下回ってしまう可能性があるのです。
仲介業者からしたら、デメリットの方が多いため嫌がられます。
自分で登記を行う事が出来る場合とは?
自分で登記が出来る場合に、最も重要な項目は、借入があるかどうかです。
不動産を購入するとき、一括で購入が可能なときには、金融機関を通さずに済みます。
そのときには、借りたお金に対する担保の登記手続き(抵当権設定登記)が必要ではなくなり、登記ができます。
簡単に言うと、物件を現金で買おうとするときに登記できるということです。
自分で登記が行えない時とは?
現金で一括購入ができなかった場合は、融資を受けて不動産を購入します。そのとき金融機関としては、所有不動産を担保にして抵当権を設定する必要があります。
しかし登記手続きを購入者に任せた結果、手続きが完了していない状態であると、仮に融資の返済がができない状態になった場合に回収することができなくなる可能性が出てくるのです。
そのリスクが金融機関側にある以上、融資を受けて不動産を購入した場合は、自分で登記するのは難しいでしょう。
融資を受けて不動産の購入をする場合は、基本的に金融機関が司法書士へ依頼して手続きが進みます。
3. 自分で所有権移転登記をするメリットとデメリットについて
上記にて、所有権移転登記を自分でできるときとできないときについてご紹介しました。次に、自分で登記をするメリットとデメリットをご紹介します。
メリット
自分で所有権移転登記を行うメリットは、費用が掛からないことです。
登記を自分で行えない場合は一般的に司法書士に依頼するため、登記の手続きに費用が掛かり、なおかつ司法書士に渡す報酬分の費用が掛かります。
司法書士報酬の相場は約5万円程度と言われています。
デメリット
登記の手続きには、あらかじめ必要になる書類を用意し役所に提出する必要があります。
書類を準備する期間や、登記の手続きの手間が掛かることがデメリットです。
4. 所有権移転登記に必要な書類について
自分で登記をする事の承認を金融機関や仲介業者から得た後は、必要な書類を用意する段階に入ります。どんな書類が必要であり、どのように取得すべきかなどをご紹介していきます。
登記申請書は、法務局のホームページから書式をダウンロードすることができ、そのままオンラインで申請ができます。
必要な書類の種類と取得方法
必要な書類のリストは以下の通りです。
- 登記識別情報
- 印鑑証明書
- 固定資産評価証明書
- 住民票
この4つ全てをそろえる必要があります。これらと同時に登記申請書が必要になってきます。
登記識別情報は売主から取得するか、書面やオンライン申請で取得する事が可能です。
印鑑証明書は、印鑑登録をしておく必要がありますが、本人もしくは代理の人が最寄りの役所などで取得する事ができます。
固定資産評価証明書は、物件所在地の最寄りの役所の固定資産税担当部署で取得することが可能です。
書類で申請したのであれば、通知書が届いた後に、登記所にて本人の確認が取れる証明書を見せることで受取る事ができます。
オンライン申請であれば、専用の公開鍵を使い識別情報をダウンロードして取得できます。
住民票は、住民登録をしている最寄りの役所に身分証明書を持っていくことで取得ができます。
役所に行く時間がないような忙しい人もいると思いますので、その人向けに郵送や電子申請の対応をしてくれます。
登記簿謄本について
登記についての情報が記載された書類のことを登記簿謄本(登記事項証明書)と言います。
取得方法は3つあり、郵送、物件の管轄法務局で取得、最寄りの法務局で取得する方法です。
5. 所有権移転登記を自分で申請する時に起こる問題とは?
冒頭で、登記の手続きを自分ですることで数十万円を得する可能性があると紹介しました。
ですが、良い点があるということは、反対に自分で登記をすることで生じるリスクも存在します。
調べると出てくるようなリスクは、実際に起きる可能性の低い事象といえます。例
えば、登記の申請が自分より先に他人にされてしまうというリスクや以前に登記した人の名前が登記簿に何らかの理由で残っていた場合に所有権を失うリスクがあるなど、一般的には考えにくい事象がリスクとして挙げられています。
一応は、可能性のあるリスクとされているので、頭の片隅にでも置いておきましょう。
6. 所有権移転登記にかかる費用の相場について
最後に、所有権移転登記をするときに掛かる費用の相場について、自分でやった場合と司法書士にお願いした場合をそれぞれ紹介します。
自分で申請する場合
自分で申請をする場合にかかる費用は、住民票・印鑑証明書・評価証明書代などで合わせて数千円、登記事項証明書代が土地や物件1つにつき1,500円掛かります。
ここにさらに登録免許税という費用が掛かります。これは、住宅の場合であれば、固定資産税評価額の1,000分の20、土地の場合であれば、固定資産税評価額の1,000分の15の費用が掛かります。
司法書士にお願いする場合
司法書士にお願いした場合には、上記の費用とは別に司法書士報酬分が掛かります。
報酬額の相場は、司法書士事務所によって変わってきますが、約5万円と言われています。単純に自分でやるよりも5万円が多く掛かると思っておくと良いでしょう。
7. 所有権移転登記を自分で申請すると費用を抑える事ができるので挑戦してみよう
所有権移転登記を自分で行うことで、金額的な面で見ると得することが分かりますよね。
書類などの全ての準備をする時間が数時間掛かったとしても、それで数十万円の得をすると考えたらその金額の価値はとても大きいです。
少し面倒に感じるかもしれませんが、費用を抑え、よりよい投資をするためにも自分でやってみると良いでしょう。
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