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手付金を理解してアパート・不動産契約でのトラブルを回避しよう!

お部屋探しに行っていい部屋があっても、即決って難しいですよね。

学生さんだと最終的には家族の判断が必要であったり、少し気になる部分があって考えてみたいなど決められない理由は色々あります。

他にも、新築アパートの場合だと完成まで数か月期間があり、契約したいのでその部屋に申込みしておかないといけないケースも。

その場合に、不動産業者から仮押さえのために預り金や手付金を要求されます。

部屋を抑えておきたいので仕方なく払ってしまったその手付金はどういった意味を持つのでしょう。

預り金は契約を解除した場合に返金されますが、手付金は借主から契約解除した場合は返金されないケースもありトラブルになることも。

手付金でトラブルにならないために、手付金の概念について理解しましょう。

1. 手付金・預かり金・申込金の違い

アパートやマンションなどお部屋探しに行って気に入った物件があり、いざ部屋を仮押さえしたいと不動産業者に話をすると、手付金、預り金、申込金などといった名目で一時金を要求されます。

預り金や申込金、手付金の違いを理解せずに、うっかり支払ってしまうとお金が返ってこずに泣き寝入りすることに。

手付金と預かり金・申込金の違いを解説します。

手付金とは?

本来の手付金は不動産の売買契約時に契約成立の際に支払われるもので、売買代金の一部として取り扱われます。

賃貸契約の場合は、預り金・申込金として預かるケースがほとんど。

新築の場合など入居まで数か月ある場合は直前で解約されると困るので手付金として預かることがあります。

預かり金・申込金とは?

預り金と申込金は同じ意味で使われており、正式には申込証拠金。

部屋を仮押さえしたい場合に、貸主との交渉の優先順位や借り入れの意思表示のために支払います。

預かり金・申込金の金額は、1万円~家賃の1か月程度で契約になると契約金の一部に充当。

預かり金・申込金は、契約を解約すれば全額返金され、不動産業者は返金を拒むことはできません。

解約(キャンセル)後に返って来るお金は?

気に入ったお部屋だったので預り金や手付金を支払ったけど、解約(キャンセル)するとそのお金はどうなるのでしょうか。

賃貸の契約と不動産売買契約では、その取扱いは異なります。

賃貸の契約と不動産売買契約の場合の預り金や手付金の違いについて見てみましょう。

賃貸の契約において

賃貸の契約においては、契約成立までのお金として預り金や手付金を支払うので、本来は解約した場合はすべて返金されます。

しかし、貸主によっては意味を理解していない場合もあり、手付金として預かったのなら返金しないというケースも。

返金されない場合はトラブルに発展することもあります。
預り金や手付金を支払う場合は、きちんと預かり証を書いてもらい、期日までに契約が成立しない場合は全額返金する旨を記載してもらうと良いでしょう。

不動産売買契約において

不動産売買契約における手付金は、売買契約書に取扱いがきちんと記載されています。

売買契約書には、買主が手付金をいくら支払うか、手付解除はいつまで可能かが記載され、解約手付・違約手付・証約手付といった種類があります。

解約手付や証約手付は基本的には返ってきませんが、違約手付の場合は返ってくることもあります。

2. 賃貸契約の手付金で注意すべきもの

アパートの賃貸契約における手付金や預り金に関する問題は非常に多く、それぞれの自治体や省庁で様々な注意喚起が行われています。

契約件数の多い東京都では手付金・預り金は原則禁止されていたり、大阪府のホームページで注意が促されるなど、トラブルを避ける上でも賃貸契約の前に手付金・預り金についてはきちんと調べておく必要があります。

東京都では手付金・預かり金は原則禁止

1992年(平成4年)6月、東京住宅局より基本的な賃貸契約においては手付金、その他預り金等の名目でお金の受取を原則禁止とする指導がなされています。

あくまで賃貸のみで売買では手付の受取は禁止されていません。

実際には、未だに手付を要求する業者もあり、契約を解約しても返金しないといった問題も。

とは言え、現在の国土交通省が旧建設省時代の1996年4月1日付の省令におて、賃貸契約が解約になった場合に預かり金の返還を拒んではならないとされています。

悪質な業者に引っかかってしまった場合は、法令違反を訴えるか、近くの消費者センターや宅建協会に相談してください。

大阪では注意喚起も

賃貸契約は、諾成契約と言って契約書など無くても貸主、借主双方の同意があれば成立する契約。

借主が借りる意思を持って手付金を支払ってしまった場合、審査が通って貸主が承諾すれば契約は成約したと見なされてしまいます。

契約成立後に気が変わって解約を申し出ても、契約は成立しており手付金や預り金は返金されないと言われても仕方がないということに。

そのため、大阪府のホームページでは、賃貸契約について「手付金を支払うことは、契約することと同じ」ということで注意喚起していますので、賃貸契約の前に一度読んでおいてください。

参照:大阪府ホームページ 賃貸借契約のためのちょっとアドバイス > 4 契約の際には、こんな注意を

http://www.pref.osaka.lg.jp/kenshin/chotto_chintai/chui.html#47

3. アパートの売買において手付金は大事

アパートの賃貸契約では問題の多い手付金ですが、不動産売買においては、ほとんどの契約で手付金は必要です。

不動産売買では金額も数百万円~数億円と取引額も大きく、契約から決済まで手間暇がかかるので、借主は購入の意思表示をはっきり示すために支払うのが手付金。

手付金は購入の意思表示だけでなく、手付解除など契約を解約する際にも使われるなど、不動産売買において手付金は非常に大事な役割を果たします。

不動産売買契約における手付金の種類

では、不動産売買における手付金にはどういった種類があるのでしょうか。

不動産売買における手付金には、「解約手付」「違約手付」「証約手付」があります。

それぞれどういった役割を果たす

解約手付

買主、売主は互いに契約を途中解約するとなると通常は違約金解除となります。

しかし、違約金解除をすると売買代金の10~20%と高額なお金が必要になってしまうので、手付金を授受することでお互いに解約権を留保させます。この手付金を解約手付と言います。

契約後一定期間内は、買主は支払った手付金を放棄、売主は受け取った手付金の倍額を支払うことで契約の解除が可能。

期日を過ぎると手付放棄しても解除することはできず、融資特約などその他の条件か、違約金を支払って契約解除となります。

違約手付

違約手付が設定されている場合は、当事者の一方が契約違反をして債務不履行となった場合に、買主は手付金を没収され、売主は手付金の倍額を支払うことになります。

売買契約書において、手付金は違約手付のことを指すことが多く、お互い安易な契約をしないための抑止効果に。

証約手付

証約手付は、買主は契約の意思表示として手付金を支払い、売主が受け取ることでこの契約がきちんと成立したことを証明するための手付金です。

証約手付を設定しないと簡単に契約を解約されたりすることもあるので、非常に重要な意味合いを持ちます。

契約締結後の手付金について|締結解除

不動産売買では、買主は契約締結後に決心が鈍って解約したい、売主は他に高額で買いたい人が出てきたので解約したいといったケースも多いです。

そこで不動産売買契約書では、手付金を授受し、解約手付とすることで買主、売主双方に一定期間検討する時間を設けています。

この期間内であれば売主、買主は一定の条件を満たせば、違約金を支払うことなく契約の締結を解除が可能です。

売主側、買主側のそれぞれの条件とは?

売主側

売主側は、契約締結後に解約手付で締結解除する場合は、受け取った手付金は返金した上で同額のお金を支払う必要があります。

簡単にいうと売主は手付金の倍額を買主に返金しないといけないということですね。

買主側

買主側は、契約締結後に解約手付で締結解除する場合は、支払った手付金を放棄する必要があります。

売主、買主いずれの場合も手付解除の場合は、他に違約金等を支払う必要はありません。

4. 賃貸契約で手付金や預かり金を要求されたら注意が必要

不動産売買では、手付金はきちんと売買契約書の条項に記載されており、契約の締結や解除において重要な役割を果たします。

しかし、アパートなどの賃貸契約では、申込後に解約しても返金されないなどトラブルが多く、東京都で手付金や預り金の受取りは禁止されています。

もし支払った場合でも不動産業者は契約前の解約であればきちん返金しないといけません。

これは法令で決まっており、違反した場合は不動産業者は法令違反で罰せられます。

賃貸物件の契約の際に、手付金や預り金を要求された場合は、預かり証を発行してもらい、有効期限や返金についてきちんと明記してもらうようにしてください。

手付金の概念をきちんと理解することで、賃貸契約における手付金のトラブルは避けることができます。

 

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