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アパート経営者が入るべき地震保険について徹底解説!支払われ方や相場は?

日本は世界でも稀にみる地震大国です。

地震でアパートへの被害が出た際に、火災保険だけではカバーしきれない部分もあります。

 

アパート経営者は、地震に向けてどのような対策ができるのでしょうか?

そこで活用したいのが、地震や津波によって受けた被害を補償できる「地震保険」。

特にアパート経営をしている場合には、地震保険に加入するかどうかで、自分の投資財産であるアパートを守れるかが決まってきます。

一方、地震保険には保険料もかかるので、加入するかは迷う人も多いです。

 

今回は、意外と知らない地震保険について徹底解説します。

地震保険の概要はもちろん、支払われる保険料のルールや割引、確定申告について知っておくべき点などを解説するので、すべてお読みいただいた後に地震保険へ加入するか判断しましょう。

 

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1. アパートの地震保険とは?

アパートの地震保険とは?

アパート経営者が入る地震保険は火災保険と一緒に入るものであり、地震保険だけ単体で契約できません。

また、地震保険に加入しないと地震による損害は補填されません。

 

火災保険は「住まいの総合保険」と呼ばれるほど、火災以外にも台風や落雷など色々な災害が対象になっています。

しかし、火災保険は地震まではカバーしておらず、地震保険は別途加入する必要があるというわけです。

具体的には、地震や噴火・津波などが原因となる建物の火災や流出・埋没に関して、地震保険に加入していればカバーしてくれます。

 

アパート経営の場合は、住戸ごとに火災保険に加入し、賃借人が火災保険料を負担するのが一般的です。

更新に合わせて2年間で加入しておき、一括前払いで徴収するケースがほとんど。

 

地震保険に加入するかはアパート経営者の判断になります。

以下より、地震保険の詳細を解説していくので、仕組みを知り加入するかどうかの判断をしましょう。

2. 地震保険の料金の払われ方は、建物の損壊程度によって異なる

地震保険の料金の払われ方は、建物の損壊程度によって異なる

地震保険の概要が分かったところで、次は地震保険の料金の支払われ方の解説です。

地震などによって建物が全損したか半損したか、もしくは一部損壊したかによって異なります。

建物の損壊具合によって支払われる保険料は変わり、損害の程度が一部損に至っていない場合は、保険金は支払われないという仕組みです。

全損の場合

全損とは、以下の状態のことを指します。

  • 主要構造部分(基礎や屋根など)が建物の時価額の50%以上損壊
  • 消失もしくは流出した床面積が建物の延べ床面積の70%以上
  • 家財の損害額が時価額の80%以上

上記のように、全損は地震によって大きな損害を被っている場合、地震保険金額は100%支払われます。

全て該当している必要はなく、それぞれのケースで保険料が支払われます。

たとえば、主要構造部分は30%程度の損壊であり、床が70%流出しているときにも、その床部分は全損の扱いです。

半損の場合

半損には、大半損と小半損の2種類があります。

支払われる保険金も異なるので、2つの違いに注意しながら確認ください。

大半損

大半損とは、以下の状態のことを指します。

  • 主要構造部分(基礎や屋根など)が建物の時価額の50%以上70%未満の損壊
  • 消失もしくは流出した床面積が建物の延べ床面積の50%以上70%未満
  • 家財の損害額が時価額の60%以上80%未満

大半損の場合は、地震保険金額は60%支払われます。

小半損

小半損とは、以下の状態のことを指します。

  • 主要構造部分(基礎や屋根など)が建物の時価額の20%以上40%未満の損壊
  • 消失もしくは流出した床面積が建物の延べ床面積の20%以上50%未満
  • 家財の損害額が時価額の30%以上60%未満

小半損の場合は、地震保険金額は30%支払われます。

一部損壊

一部損壊とは、以下の状態のことを指します。

  • 主要構造部分(基礎や屋根など)が建物の時価額の3%以上20%未満の損壊
  • 床下浸水、または地盤面から45cmを超える浸水
  • 家財の損害額が時価額の10%以上30%未満

一部損壊の場合は、地震保険金額は5%支払われます。

3. アパート経営における地震保険料の相場と割引制度

アパート経営における地震保険料の相場と割引制度

地震保険料の一般的な相場は1~3万円ほどになります。

 

実は地震保険は、民間の損保会社と国とが共同で運営しています。

そのため、地震保険料はどこの損保会社を利用しても同じなので、地震保険料をベースに損保会社を選ぶということはありません。

 

ただ、住宅や家財の規模や、建物があるエリアによっては保険料が変動する点は注意です。

エリアによって保険料が異なる理由は、エリアごとに災害の危険性が異なるため、国が災害リスクに基づいて保険料を決定しています。

目安は保険金額1,000万円当たりにつき、保険料は以下の通りです。

  • 木造建築物:11,400円~36,300円
  • 非木造建築物:6,800円~22,500円

もちろん、保険金額を上げれば支払う保険料は上がりますし、上記のように価格幅があるのは、先ほど言った「エリア」ごとの差になります。

4種類の割引制度

地震保険には、構造などによって割引制度が設けられており、災害に関しての損壊が小さくなる要素に対しては保険料が安くなります。

①建築年割引

最も一般的な割引である建築年割引は、「昭和56年6月1日以降の建物」つまり新耐震の建物に適用されます。

その割引率は10%であり、建物の登記簿謄本が必要に。

昭和56年6月1日以降の建物は、新しい耐震基準を満たしているので割引されるというわけです。

②耐震等級割引

耐震等級割引とは、耐震構造によって1~3段階に分けられている等級によって、以下のように割引率が決まっています。

  • 1等級:10%
  • 2等級:20%
  • 3等級:30%

多くの家やマンションは1等級であり、2等級が学校など、そして3等級が病院や消防署などです。

③免震建築物割引

耐震等級の中でも、住宅性能評価書によって「免振建築物」であると認められる場合は10%の割引になります。

免振とは、地盤と建物の間にゴム層を設置することで、建物が受ける地盤の揺れを軽減させるという構造。

要は、免振構造の場合は、建物が地震によって損壊するリスクが小さいので、割引が適用になるというわけです。

④耐震診断割引

耐震診断割引とは、建築基準法で定められている耐震基準をクリアしている建物が受けられる割引です。

割引率は10%で、「耐震基準適合証明書」などが必要です。

4. 地震保険料には控除がある!確定申告をしよう

地震保険料には控除がある!確定申告をしよう

アパート経営をしており、そのアパートが地震保険に加入した場合には、経費として控除できる場合があります。

経費として控除できるということは、そのアパートから得る不動産所得(家賃収入)をマイナスすることができるので、節税につながります。

ただし、確定申告や年末調整を行う必要があるという点は認識しておきましょう。

注意!投資用物件は対象外

地震保険料の控除に関しては、以下のような条件があります。

  • 契約者本人が居住
  • 契約者の配偶者が居住
  • 契約者の親族が居住

そのため、アパート経営をしている場合には、そのアパートに自ら住み、かつ自分が住んでいる部屋の地震保険料しか控除対象でない点に注意です。

もしくは、家族を住まわせていることが控除する条件になります。

5. アパート経営者は地震保険に加入すべき

アパート経営における地震保険はエリアや構造によって保険料が異なり、建物損壊具合によって支払われる保険金額が異なってきます。

まずは、自分の建物がどのくらいの保険料になるかを計算しましょう。

その後、その保険料とリスクを比べ、地震保険に加入するかどうかを判断するという流れです。

 

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