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アパートに礼金がある意味とは?値下げ交渉の仕方は知っておこう

賃貸でアパートの部屋を借りる際に、家賃以外にも色々と費用がかかります。

仲介手数料や火災保険など最低限必要なものは仕方ありませんが、家賃の数倍になる敷金や礼金は大きな負担。

敷金や礼金はなぜ支払わないといけないのでしょうか。

礼金を払う習慣は、元々住宅の供給が少なかった時代に貸主に対するお礼金という意味合いで支払われたと言われています。

しかし、昨今では住宅の供給も増え、その意味合いは薄れつつあり、実際に敷金・礼金なしの物件の増加傾向に。

今回は、アパートを賃貸する際になぜ礼金があるのか、又値下げ交渉の仕方についてお話したいと思います。

1. 礼金とは

そもそも礼金とは、貸主に対するお礼金のこと。

礼金の起源については諸説ありますが、関東大震災後に住居が倒壊、延焼し住む場所がなくなった人々に対して、優先して貸してくれた貸主に感謝の意味を込めて支払われたお金、

また戦後の高度成長期に東京など都会へ向かう学生の親が下宿先の貸主に子供をよろしくお願いししますと気持ちを込めて渡したお金を礼金といったと言われています。

礼金の他に、敷金がありますが、礼金と敷金の違いがわからない人も多いはず。

又、関西では敷金と同じ意味合いで保証金という言葉を使うこともあります。

アパートを契約する際の敷金、礼金、保証金の違いについて見ていきましょう。

敷金と礼金の違い

アパートを借りるのに物件情報をインターネットなどで調べていると敷金・礼金といった言葉を目にしたことがあるのではないでしょうか。

敷金と礼金は、家賃数か月分という記載で並べて書かれていますが、それぞれ意味合いは違います。

敷金とは、預り金とも言われ、アパートを借りるにあたって万が一家賃が支払えない際の担保として貸主に預けるお金で、退去の際に何もなければ貸主は敷金を全額返金しないといけません。

以前は、原状回復費用と相殺して返却するといった貸主も多かったようですが、敷金の取扱いについてはトラブルが多く、平成29年の民法改正において敷金について明文化されることに。

それに対して、礼金は、貸主に対するお礼の意味を込めて渡すお金で、一度渡すと返金されることはありません。

保証金は敷金と同じ?

アパートの契約時に関西では保証金を支払わないといけないケースも。

保証金は、どちらかというと敷金と同じ意味合いを持っており、退去時には原状回復費用や家賃滞納分を差し引かれて返金されます。

保証金を預かる契約の中には、敷引きの特約が設定されていることが多く、保証金30万円、敷引き25万円という契約の場合は、退去時に5万円が返金されることになりますが、他にも過失があればそこから相殺されます。

最近では、保証金を預かる契約は少なくなっていますが、以前は家賃半年分の保証金を預かっていた契約も。

2. アパートの礼金の相場を知ろう|高いと思ったら値下げ交渉も可能?

アパートの礼金の相場はどうなっているのでしょうか。

まずは、初期費用の相場を見てみましょう。

項目  金額
敷金 0か月~2か月
礼金 0か月~2か月
仲介手数料 0.5か月~1か月
前家賃 日割り+1か月分
火災保険 数千円~2万円
鍵交換 1~3万円

初期費用の総額は、家賃の5~6か月程度。その中でも大きな割合を占めるのが、礼金。

一般的には、家賃の0か月~2か月で設定されていますが、新築アパートや人気の物件は3か月以上の場合も。

敷金2か月、礼金3か月となるとかなりの費用になるので、高いと思った場合は値下げ交渉したいですよね。

礼金の値下げ交渉は可能なのでしょうか。

礼金の値下げ交渉の仕方

どうしても入りたい物件の場合だと礼金を交渉して断られたら困るので「礼金の値下げ交渉はしない方がいいのでは?」と思われるかもしれません。

しかし、礼金の値下げ交渉自体は契約に大きく影響するケースは少なく、礼金が高いと思ったら積極的に値下げ交渉するべきです。

長期間空いている、相場より礼金が高い物件であれば交渉もしやすいでしょう。

礼金の値下げ交渉は、賃貸の仲介業者を通じて貸主と交渉することになります。

値下げ交渉の成否は仲介業者と貸主の関係が重要であり、他の仲介業者も紹介できる一般媒介ではなく、その仲介業者に仲介を一任する専任媒介や管理物件の方が交渉しやすいですね。

3. 礼金なしの物件について

以前は、敷金・礼金を支払うのは当たり前でした。

しかし、現在はアパートもたくさん建てられ、借り手市場と言われており、敷金・礼金なしの物件も増えています。

特に、都心部よりも地方都市でその傾向が強くなっています。

実際には、礼金なしの物件の割合はどの程度なのでしょうか。

礼金なし物件の割合

礼金なし物件の割合を年度別に比較してみましょう。

年度 礼金あり 礼金なし 無回答
平成25年 48.6% 45.8% 5.6%
平成26年 43.0% 49.5% 7.4%
平成27年 47.5% 46.9% 5.5%

参照:国土交通省平成27年度住宅市場動向調査について http://www.mlit.go.jp/report/press/house02_hh_000107.html

平成25年~27年まで礼金なしの割合は45%~50%と約半分弱を占めて、傾向としては今後も同程度で推移していくと予想されます。

続いて、各都市の礼金なしの割合について見てみましょう。

都市 礼金なしの割合
東京都 37.2%(敷引き金あり5.3%は礼金ありに含む)
大阪 16.8%(敷引き金あり29.9%は礼金ありに含む)
愛知 56.4%(敷引き金あり1.8%は礼金ありに含む)
北海道 65.6%(敷引き金あり28.6%は礼金ありに含む)
福岡 11.0%(敷引き金あり89.0%は礼金ありに含む)
愛媛 88.2%(敷引き金あり10.5%は礼金ありに含む)

参照:国土交通省平成19年度 住宅市場動向調査について http://www.mlit.go.jp/report/press/house02_hh_000003.html

主要都市では、愛知県が礼金なし物件の割合が50%を超え、北海道65%、愛媛88%を超えるなど地方都市は礼金なしの物件が多い傾向にあります。

礼金なしの物件は何かワケがあるのか

礼金なしの物件は、礼金がある物件と比べると何か問題があるのでしょうか。

貸主も出来るだけ礼金は取りたいですが、部屋が決まらないと家賃が入らないのでアパート経営に影響が出ます。

礼金がない物件の多くは、競合が多い、周辺物件よりも古いなど長期間空室が続き、初期費用を安くすることで内覧を増やすための空室対策。

他には、礼金をなしにする代わりに家賃を少し上げているケースもあり、礼金を払う方が有利なのか、家賃を下げてもらう方が有利なのか検討して交渉することも必要です。

4. アパートを借りるときに発生する礼金は値下げ交渉可能!

貸主へのお礼ということで渡す礼金なので、礼金の値下げ交渉をすると貸主の印象が悪くなるのでは?と思われる人も多いでしょう。

近年は仲介業者への広告料として支払う為に取ることが多く、貸主へのお礼という意味合いは薄れています。

そのため、礼金の交渉は仲介業者と貸主の交渉となるので、アパートを借りる際は礼金の値下げ交渉をしても問題はありません。

礼金は初期費用に占める割合も多く、上手に礼金の値下げ交渉を起こって資金に余裕を持った新生活をしましょう!

 

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