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銀行の預金を相続する方法は?|手続きの流れや必要な書類をわかりやすく解説!

家族が亡くなったときには、葬式費用やその他さまざまな費用が発生します。被相続人(亡くなった人)の財産は、家族が相続することになるのが一般的でしょう。

しかし、相続するタイミングが悪いと思わぬ費用が必要になることがあります。

たとえば、銀行が口座名義人の死亡を知れば口座を凍結します。つまり、お金を下ろすことができなくなるのです。

銀行からすれば「この人が確実に相続人だ」とわかるまでお金を渡さないのは当然のことでしょう。

 

しかし、凍結されると葬式費用ですら被相続人の口座からは下ろせません。

まとまった額の費用が相続人の持ち出しになることも。

そこで、実際に家族が亡くなってから慌てることがないように銀行の預金をスムーズに相続する方法をわかりやすくご紹介します。

目次

1. 家族が亡くなった場合の銀行の預金はどうすればいいの?

1-1. 銀行預金の相続は名義変更が必要になる

預金残高を相続するためには、被相続人名義の銀行口座を相続人の銀行口座に名義変更しなければなりません。

被相続人の銀行口座を解約して残高を相続人の口座に振り込む手続をしないと被相続人の残高を下ろすことができないのです。

手続には、さまざまなポイントがあるため、知らないと実際に残高を使えるまでにかなりの日数を要することがあります。

1-2. 銀行の口座はどの時点で凍結されてしまうのか?

銀行口座は、銀行が口座名義人の死亡を知ったときに凍結されるのであり、役所に死亡届を提出しても銀行が死亡したことを知らなければ凍結されることはありません。

凍結されてしまうと払い戻し手続が終わるまで、お金を引き出すことができないのです。

葬式費用など最低限必要な金額は、相続人の間で相談して先に引き出しておくことも必要かもしれません。

1-3. 銀行の口座が凍結していた場合は?

凍結されてしまうと、残高を引き出すことができません。

相続人が自立していれば、相続人の生活自体に問題はないかもしれませんが、被相続人の葬式費用などの出費は、すべて相続人の負担になります

葬式費用の額は、思いのほか高額になるといわれます。一時的ではあっても重い出費でしょう。

1-4. 銀行の口座がまだ凍結していない場合は?

口座が凍結される前であれば、残高を引き出すことは可能です。

ただし、相続人が複数いる場合には、後々トラブルにつながりかねません。あらかじめ他の相続人の了解を得ておくほうが無難です。

また、残高を引き出したときには、引き出し額を証明できるようにしてください。証明は通帳で可能です。

1-5. 口座の預金が少額の場合、放置しているどうなるのか?

残高を引き出さずに放置していても、一般的に時効消滅することはありません。

時効が適用されないわけではないのですが、時効には時効の利益を得る意思が必要です。しかし、銀行が時効の利益を得ることはないでしょう。

残高が小額の場合には、放置してしまうこともあるかもしれません。

しかし、通帳に記載されている金額が実際に預金されている金額だとは限らないので確認してください。

2. 銀行預金を相続する時の「残高証明書」の必要性

2-1. 相続時に残高証明書の必要性について

残高証明書には、預金などのプラスの財産のみではなく借入金などのマイナスの財産についても記載されています。

金融機関における被相続人の実際の財産を知るために、残高証明書は欠かすことができない書類です。

2-2. 勝手に預金を使われなくできる

残高証明書を請求すれば、金融機関が口座名義人の死亡を知ることになり口座が凍結されます。

相続人のひとりが勝手に残高を引き出し、トラブルになることを避けるためです。口座が凍結されると公共料金などの引き落としもできなくなるので注意してください。

2-3. 見つけた通帳の口座は残高証明書を取得しておこう

通帳を見つけたときは、残高証明を取得するようにしてください。なぜなら、通帳の記帳と実際の残高が異なることがよくあるからです。

また、相続分を決める遺産分割協議のためにも残高を明確にしておく必要があります。

2-4. 名寄せってどんなもの?

ひとつの金融機関内に同じ名義で複数の預金口座(普通預金・定期預金など)がある場合に、それらの残高を合計することを「名寄せ」といいます。

被相続人の口座が他にもないかを調べることができるのです。被相続人しか知らない口座があることはよくあるので注意が必要でしょう。

3. 銀行の口座にある預金を相続する手続きの流れについて

①取引のある金融機関に連絡する

口座名義人が亡くなったことを取引金融機関に連絡します。

金融機関において相続に必要な手続が具体的に説明されるでしょう。ただし、連絡後には口座が凍結され出金することができなくなるので気をつけてください。

②手続きに必要な書類を準備する

相続人が金融機関の相続手続をするためには、必要となる書類を準備しなければなりません。

手続に必要な書類は、金融機関により異なる場合があるので事前に確認しておかないと手続が完了するまでに時間を要することになります。

③書類を取引のある金融機関に提出する

あらかじめ金融機関に必要な書類を確認しておけば手続がスムーズに進みます。

金融機関で用意された相続手続の書類に依頼する内容を記載して相続人の署名押印をしてください。用意した書類を添付して提出すればOKです。

④払い戻しの手続きをする

必要書類を添付して相続手続書類を提出すれば相続手続が審査され、審査を通れば亡くなった名義人の口座が解約されて相続人名義の銀行口座に払い戻されます。

必要書類など、かなり厳格な手続になります。

4. 預金を相続手続きに必要な書類

4-1. 遺言書がある場合に必要な書類について

遺言書がある場合
  1. 遺言書
  2. 公正証書遺言でなければ検認済証明書や遺言執行者選任審判書謄本
  3. 被相続人の戸籍謄本等
  4. 相続人全員の戸籍謄本等
  5. 相続人全員の印鑑証明書
  6. 被相続人の通帳

4-2. 遺言書が無い場合について

①遺産分割協議書がある場合に必要な書類について

遺産分割協議書がある場合
  1. 遺産分割協議書
  2. 被相続人の戸籍謄本等
  3. 相続人全員の戸籍謄本等
  4. 相続人全員の印鑑証明書
  5. 被相続人の通帳

②遺産分割協議書がない場合に必要な書類について

遺産分割協議書がない場合
  1. 被相続人の戸籍謄本等
  2. 相続人全員の戸籍謄本等
  3. 相続人全員の印鑑証明書
  4. 被相続人の通帳

4-3. 家庭裁判所の調停調書や審判書がある場合に必要な書類について

家庭裁判所の調停調書や審判書がある場合
  1. 家庭裁判所の調停調書謄本か審判書謄本
  2. 相続人全員の印鑑証明書
  3. 被相続人の通帳

5. 銀行の相続手続きにかかる時間はどのくらいなのか?

金融機関に相続手続書類を提出すると書類が審査されるのですが、期間は約1週間から2週間必要です。審査をパスすれば相続人の銀行口座に亡くなった人の預金残高が振り込まれます。

すぐに振り込まれるわけではないので注意してください。

6. 銀行の預金には相続税はかかるのか?

相続税とは、被相続人の財産の総額が「3,000万円(基礎控除額)+(相続人の数×600万円)」を超えると相続税が課税されます。

したがって、預金残高のみで判断することはできません。土地・建物・預金などの総額で計算しなければならないのです。

7. 銀行の預金を相続する手続きは時間がかかるので事前に書類を準備しておこう!

残高を相続する手続は手間がかかります。なぜなら、相続人が相続分について納得しているという前提が必要になるからです。

つまり、銀行にしても相続分についてもめているようでは、お金を渡すわけにはいきません。

そこで、提出書類は遺言や遺産分割協議書について厳格にチェックされます。

したがって、残高を相続するときは、提出書類を確認しておくなどの事前準備をしておくことがスムーズに相続手続を進めるポイントになるのです。

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