贈与税は贈与額が高くなれば税率も高くなります。
現在の税率は低いもので10%、高いもので55%。高額な贈与では半分近くが税金になるので、しっかりと節税対策を行いたいものですね。
そのためにはまず贈与税の控除や特例を知っておくことが大切に。
また贈与税は贈与する時期でも税額が変わってくるので、計画的に進めていくことが節税のポイントに。
贈与といっても現金だけではなく、土地や建物といった不動産・貴金属・自動車など様々なものが対象に。家族間であっても、うかつに高額なプレゼントを送ってしまうと贈与税の対象になることだってあります。
今回は節税対策として、贈与税の非課税ケースに焦点を絞り、11種類の贈与税特例をご紹介します。
1. 贈与税が非課税となる11の場面
贈与税には非課税になるケースがいくつかあります。ここでは11のケースをご紹介いたします。
①家族を養うための生活費や教育費には贈与税はかからない
贈与税は基本的に家族の中で生活に必要な費用に関しては非課税。
たとえば夫婦・親子・兄弟・姉妹といった扶養家族間で食事を提供したり、あるいは学費などの教育費を出すといったことは日常生活の一部。
もし親が子どもにご飯を食べさせることが贈与とみなされると、子どもに贈与税がかかることになります。
日常生活のほとんどが贈与税の対象になるなんてことは適切ではありません。
このように家族が生きていくために必要とみなされる生活費・教育費は贈与税の対象外となっています。それ以外にも親から子どもへの結婚・出産費用の贈与も、贈与税がかかりません。
たとえば親が大学生の子供に生活費の仕送りをしたのに、子どもが株やギャンブルなど生活費以外のことに使った場合には、贈与税がかかるので注意しましょう。
②贈与税の基礎控除分は非課税
毎年1月1日から12月31日までを1年とし、その1年において110万円以下の贈与なら贈与税は基礎控除とされるので非課税となります。
これを利用して、毎年110万円ずつ贈与していくことを「暦年贈与」といいます。ただし贈与する側が亡くなった場合、3年さかのぼる贈与は相続税の対象になるので、注意しましょう。
③法人から贈与された資産は非課税
贈与税が課税されるのは個人から受けた贈与。よって法人から贈与されたものは贈与税は非課税です。
④生活費や教育費等の費用は非課税
親元から離れて暮らす子供への生活費や学費の仕送りには贈与税がかかりません。
しかし子供が仕送りを生活費や学費に使わず、貯金・投資・不動産投資などに充当した場合は、贈与税が課税されます。
ただし海外に留学している子どもや孫への仕送りは注意が必要です。
あまり高額な金額の仕送りであれば税務署から贈与とみなされることがあり、非課税になりません。
特に海外送金の場合は100万円を超えるとチェックが入るという国外送金等調書制度があるので、送金額や送金方法には注意が必要です。
⑤宗教・慈善・学術等の公益費による寄付は非課税
宗教団体への寄付・ボランティア団体など慈善事業に対する寄付・学術や研究に関する寄付については、贈与税が非課税です。
社会貢献という意味合いが強いので、贈与を受けた側の税金負担がありません。
⑥奨学金の支給を目的とした贈与は非課税
奨学金の受け取りは贈与にはあたらないとして、贈与税は非課税です。
この場合、奨学金を支給する機関は財務大臣が指定した特定公益信託に認められている必要があり、そこから支給された奨学金が非課税です。
⑦精神や身体に障害がある方の生活安定のための贈与は非課税
身体障碍者手帳の1級と2級を持っている重度知的障碍者は、最大6,000万円まで贈与税が非課税です。
これは「特定障碍者に対する贈与税の非課税制度」とよばれています。
この制度を利用するには信託銀行などに財産が信託されているものが対象。注意するのは信託銀行で手数料が発生するところ。
またこの制度を利用するには、毎年信託銀行を介して税務署に申告書を提出しなければ非課税が認められないので、注意が必要です。
対象となる障碍者は、重度以外に中軽度の知的障碍者であっても3,000万円を限度に贈与税が非課税に。
ただし身体障碍者は金銭を管理する能力があるので、この非課税制度は利用できません。
⑧お香典や贈答による贈答の場合は非課税
日常生活の中で行われるお中元・お歳暮・祝儀・香典などは、贈与税が非課税です。
こうしたものはいわゆる交際費のようなもので、個人が社会生活を送る上で必要であるとみなされるため、贈与税がかからないことになっています。
ただしあまりにも高額の金品を受け取った場合、贈与とみなされて課税されることがあるの注意しましょう。
⑨特例が適用された範囲内の金額は非課税
非課税特例が適用された金額は贈与税が非課税です。たとえば以下のような特例を受けた贈与が挙げられます。
- 特例を受けた住宅取得資金の贈与
- 特例を受けた教育資金の贈与
- 特例を受けた結婚・子育て費用の贈与
⑩相続税の対象になる場合は贈与税は非課税
贈与をうけたものが相続税の課税対象となっていれば、贈与税は非課税になります。つまり相続税と贈与税が二重にかかることはありません。
⑪選挙活動中の候補者への贈与は公職選挙法に基づいて認めらたもののみ非課税
選挙活動中に候補者が金品などの贈与を受けた場合、公職選挙法で認められているものであれば贈与税が非課税です。
ただしそれ以外の贈与があった場合は、公職選挙法違反で厳しく罰せられることになります。
2. 住宅購入による贈与税の非課税について
住宅を購入する時にも、贈与税が非課税になる場合があります。
住宅の購入や増改築等の費用を親や祖父母に資金を出してもらう場合一定額が非課税
住宅の購入・新築・増改築等の費用の一部を、親や祖父母に出してもらった場合、最大1,200万円まで贈与税が非課税になるという住宅取得等資金贈与の非課税制度があります。
これに加え、年間110万円の贈与は非課税になるという基礎控除があるため、住宅取得資金に関しては合計で年間1,310万円の贈与が非課税として受けられるのです。
住宅取得等資金贈与の特例を受けるにはどうすればいいのか?
住宅取得等資金贈与の特例には、次のような要件があります。
- 贈与を受けた翌年3月15日までに決済を行い、居住していること
- 贈与を受ける者の年間所得金額が2,000万円以下
- 贈与を受ける者が、贈与を受けた年の1月1日時点で20歳以上
- 取得しようとする住宅の床面積が50㎡以上、240㎡以下
- 中古マンションであれば築25年以内
- 中古木造住宅であれば築20年以内
- 中古住宅であれば、一定の耐震基準を満たしていること(もし満たしていない場合、購入後に耐震工事を行い、建築士によって一定基準を満たしていることが証明されること)
ポイントはあくまで自分が居住するための住宅になります。購入した住宅に住民票を置き、引っ越しをして生活をしておくことが条件になります。
よって賃貸経営を目的とした住宅の購入などでは活用できません。
住宅取得資金の非課税制度を利用する時は申告が必要になる
先ほど説明した住宅取得資金の非課税制度は、自分で申告しなければ非課税になりません。
また申告時期が決まっていて、贈与を受けた翌年の2月1日から3月15日までに申告しなければなりません。もしこの期間を過ぎると、特例を受けられずに贈与税として課税されるので注意しましょう。
3. 贈与を考えている場合は贈与税がかからないよう特例などを上手く活用しよう!
贈与を検討されているなら、贈与税の仕組みをよく理解し、控除や特例を上手く活用して節税対策をしましょう。
特に贈与税がかかるか否かは、贈与したお金の使途がポイントに。
家族の生活費であったり、学費などの教育費などは生活する上で基本的なものとみなされるので、原則贈与税は非課税に。
一方で株や不動産などの投資は生活に必要なものではないので贈与税がかかります。財テクなどの資産運用は、原則贈与税がかかると考えておいて下さい。
また贈与を受けたお金を何も使わないで放置しておくことは、貯蓄とみなされ贈与税の課税対象となります。
贈与税に関して、税務署などから税務調査が入った場合、非課税分については書類を提示して説明を求められることになります。その時に領収書や契約書などの証明書を提示できなければ、課税されます。贈与税の非課税を活用する場合は、書類の保管をしておきましょう。
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